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信号のない交差点で,夜間を前提とした場合,一旦停止無視の右折自転車が直進単車と衝突した場合の過失割合は,自転車50%対単車50%になると思います。 おそらく,保険会社も弁護士の方も,同じ基準で見解を述べられていると思います。 なお,仮に自転車が一旦停止をしていた場合,自転車側の過失が10%小さくなる(自転車40%対単車60%)と考えられるので,上の基準では,自転車が一旦停止を無視していたことが前提とされています。なお,右折する場合は減速しているのが前提とされるのも,この見解の根拠とされています。 あとは,自転車側に著しい過失や重過失が認められるかとの検討になると思います(自転車側の過失割合が大きくなる可能性があるのはこの点だけです。)。 右折時の左側通行が道路交通法の前提(二段階右折)とされていることは,既に上記までの検討で含まれているようにも思いますが,著しい過失として考慮できるか検討する場合もあるかと思います。また,自転車の基準が適用されるのは,あくまでも自転車が通常の速度(時速約15km/h)であることが大前提です。これを大きく超過する速度で自転車が運転していた場合には,自転車を前提とする基準ではないものが適用される可能性も生じてきます。 過失割合について,裁判になってもこのような判断される可能性が大きいことを踏まえた上で,弁護士に相談するのがよいように思います。 その上で,ご自身の有利になりそうな解決策がないか,検討されるのがよいのではないでしょうか。 このような場では,抽象的な内容を前提とすることしかできず,この程度の回答が限界になることをお許しください。
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