自転車とバイクの交通事故

夜間、信号の無い丁字路交差点での自転車(右折)とバイク(直進)の事故です。
自転車側には一時停止(止まれ)の規制、道路には止まれのペイントがありました。
一方、バイク側には一時停止(止まれ)の規制は無く、一時停止線のみでした。

バイクが一時停止線に差し掛かろうとしていたバイク(直進)に無灯火、一時停止不停止で自転車(右折)が突っ込んできました。
本来、自転車は左寄りを走らないといけませんが、右寄りを走っていました。

保険会社によりますと、自転車は軽車両で交通弱者であり過失割合が五分五分でお互い様という事になっています。

ただ、証拠となるドライブレコーダーの事故映像が無いため、過失割合については結果を補償できる範囲ではないとわからないという感じで、今回の事故については弁護士相談でことごとく断られています。

自転車は交通弱者でありながら交通ルールを違反してもいいのでしょうか。

保険会社から提示されている過失割合について不服であり、こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか。

こちらは、その衝突事故によって怪我もしています。

ケガの治療も不如意なことが多くこのまま治療を受けず放置した場合、後遺症が残る可能性もあり、
難しい事案ではありますが、今回の交通事故につきまして、示談まで相談可能な弁護士さんを探しています。

信号のない交差点で,夜間を前提とした場合,一旦停止無視の右折自転車が直進単車と衝突した場合の過失割合は,自転車50%対単車50%になると思います。
おそらく,保険会社も弁護士の方も,同じ基準で見解を述べられていると思います。
なお,仮に自転車が一旦停止をしていた場合,自転車側の過失が10%小さくなる(自転車40%対単車60%)と考えられるので,上の基準では,自転車が一旦停止を無視していたことが前提とされています。なお,右折する場合は減速しているのが前提とされるのも,この見解の根拠とされています。
あとは,自転車側に著しい過失や重過失が認められるかとの検討になると思います(自転車側の過失割合が大きくなる可能性があるのはこの点だけです。)。
右折時の左側通行が道路交通法の前提(二段階右折)とされていることは,既に上記までの検討で含まれているようにも思いますが,著しい過失として考慮できるか検討する場合もあるかと思います。また,自転車の基準が適用されるのは,あくまでも自転車が通常の速度(時速約15km/h)であることが大前提です。これを大きく超過する速度で自転車が運転していた場合には,自転車を前提とする基準ではないものが適用される可能性も生じてきます。
過失割合について,裁判になってもこのような判断される可能性が大きいことを踏まえた上で,弁護士に相談するのがよいように思います。
その上で,ご自身の有利になりそうな解決策がないか,検討されるのがよいのではないでしょうか。
このような場では,抽象的な内容を前提とすることしかできず,この程度の回答が限界になることをお許しください。