ミモザ法律事務所
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もし、Twitter(現X)が、発信者情報開示に応じれば、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 また、相手の屋号や住所を御存じということなので、発信者情報開示を経ることなく、侮辱を理由に損害賠償請求できる可能性があります。 ただ、いずれにしても、営業損害までは難しいかも知れません。 そのため、もし、弁護士に依頼して対応するとなると、赤字になるリスクがあります。
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