静岡県でネットトラブル被害者側に強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに静岡市葵区や浜松市中央区、富士市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にミモザ法律事務所の北嶋 太郎弁護士や新清水法律事務所の浅井 裕貴弁護士、新静岡駅前法律事務所の日吉 加奈恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『静岡県で土日や夜間に発生したネットトラブル被害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル被害者側を法律相談できる静岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「匿名B」が、第三者にも特定可能(同定可能性)であれば、開示請求・損害賠償請求が認められる可能性があります。 ただ、「ガイジ」「障害」が、名誉毀損にあたるか、それとも、名誉感情侵害にあたるのかは、微妙なところです。 さらには、プライバシー侵害ということになる可能性もあります。
この質問の別回答も見るそのアカウントはアカウントIDなどが変えられておらず、今もツイートが続けられていますか? あるいは、アカウントやプロフィール画像を変えていたとしても、 変更後のアカウントと問題となったツイートをした当時のアカウントの同一性が分かれば、 他のツイートを手掛かりとして開示請求できる可能性はあると思います。 それであれば、問題となったツイートの保存期間の関係があっても、ツイートをしたアカウントの同一性が 分かれば問題ないと思います。 開示請求の対象となるツイートの数は特に制限はありません。
この質問の別回答も見る著作権侵害の問題ではないでしょうか。 意匠権については特許情報プラットフォームで予め権利の有無を調べることができますので予め調べておくことをおすすめします。 デザイナーに全責任を負わせるとしていも,第三者との関係では侵害に当たることに変わりはないので,責任は免れないということになろうかと思います。 第三者との関係で負った損害等についてデザイナーに請求をするという形になろうかと思います。
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