匿名掲示板での誹謗中傷に対する開示請求の可否
匿名掲示板にて匿名による誹謗中傷及び開示請求についての疑問です。
例えばID、及び固定ハンドルネームがない匿名掲示板にて匿名Aという人物が匿名Bという人物に対して誹謗中傷(例として「ガイジ」「障害」などの強い言葉)を行った場合、匿名Bは匿名Aに対して名誉棄損として開示請求を行うことができるものなのでしょうか。
また、開示請求に加えて損害賠償の請求などは行えるものなのでしょうか。
また別に匿名Bは匿名Aに対して名誉棄損ではなく「名誉感情侵害」として開示請求及び損害賠償の請求が行えるのかも知りたいです。
「匿名B」が、第三者にも特定可能(同定可能性)であれば、開示請求・損害賠償請求が認められる可能性があります。
ただ、「ガイジ」「障害」が、名誉毀損にあたるか、それとも、名誉感情侵害にあたるのかは、微妙なところです。
さらには、プライバシー侵害ということになる可能性もあります。
匿名Bは匿名Aに対して名誉棄損として開示請求を行うことができるものなのでしょうか。
→直接拝見しないと何ともいえませんが、ご状況から推察すると、匿名Bさんには同定可能性がないでしょうから、名誉毀損とはならず、これを理由とした開示請求も認められないでしょう。
また、開示請求に加えて損害賠償の請求などは行えるものなのでしょうか。
→開示が認められなければ、特定ができず、訴えたり通知書を送ったりする宛先がわからないので、損害賠償請求はできないでしょう。
また別に匿名Bは匿名Aに対して名誉棄損ではなく「名誉感情侵害」として開示請求及び損害賠償の請求が行えるのかも知りたいです。
→そもそも、「ガイジ」「障害」という言葉は、実務上、名誉権侵害というより、名誉感情侵害として処理されていることが多いように思います。ただ、名誉感情侵害における同定可能性(「対象者性」とも言います)は、名誉権侵害におけるように要件ではないものの、重要な要素とされています。本件で匿名Bさんに何の同定可能性もなければ、名誉感情侵害も認められないと判断されることが多いように思います。