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完済までの期間や条件は相手方の支払能力や交渉状況によって変わるため、一律の目安はありませんが、不払いのリスクに備える場合は公正証書の作成も有効な選択肢です。 具体的なご事情については弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
この質問の別回答も見る離婚について双方が合意できていれば、養育費の金額・支払方法・期間などを夫婦間で取り決めた内容を公正証書(正確には「離婚給付等契約公正証書」)にすることは可能です。 公正証書にしておく最大のメリットは、相手が養育費を支払わなくなった場合に、裁判を経ずに給与や預金の差し押さえなど強制執行の手続きがとれる点です。口頭の約束や普通の書面では、不払いが起きたときに回収が難しくなりますが、公正証書にしておけばその手間を大幅に省けます。 作成手続きとしては、最寄りの公証役場に連絡し、合意内容をまとめたメモや離婚協議書の案を持参して相談していただければと存じます。 ---
この質問の別回答も見る裁判では、自分に有利な事実を主張する側が、その事実を証明しなければなりません。 一例ですが、配偶者のモラハラを理由に離婚請求をした場合、離婚請求する側が、配偶者のモラハラを証明しなければなりません。 裁判官は証拠に基づいて事実を認定しますが、ここでいう証拠とは、録音録画などの物的証拠に限られません。 裁判では最終的に当事者や証人の尋問を行うのが通常ですが、尋問で発言された内容も、証拠のひとつになります。 そのため、裁判官は、尋問でされた発言を証拠として、事実を認定することが可能です。 もっとも、他になんら証拠がないのにもかかわらず、当事者の尋問での発言のみを根拠として事実を認定するのでは、主張しただけで事実が認められてしまうのと大差ありません。 そのため、他に証拠がないのであれば、裁判官は争いのある事実を認定しないのが一般的といえます。 主張が認められるかどうかというのは、法律上の判断が必要な非常に難しい問題です。 弁護士にご依頼される予定とのことですので、ご主人からどのような主張がされそうか具体的に伝え、弁護士目線での見通しを聞いてみてください。
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