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不貞慰謝料請求には、不貞の事実と相手を知った時から3年という消滅時効があります。 時間の経過や婚姻関係の継続は減額事由になり得ますが、一方で、不貞関係が継続している点は増額事由になり得ます。
この質問の別回答も見る裁判では、自分に有利な事実を主張する側が、その事実を証明しなければなりません。 一例ですが、配偶者のモラハラを理由に離婚請求をした場合、離婚請求する側が、配偶者のモラハラを証明しなければなりません。 裁判官は証拠に基づいて事実を認定しますが、ここでいう証拠とは、録音録画などの物的証拠に限られません。 裁判では最終的に当事者や証人の尋問を行うのが通常ですが、尋問で発言された内容も、証拠のひとつになります。 そのため、裁判官は、尋問でされた発言を証拠として、事実を認定することが可能です。 もっとも、他になんら証拠がないのにもかかわらず、当事者の尋問での発言のみを根拠として事実を認定するのでは、主張しただけで事実が認められてしまうのと大差ありません。 そのため、他に証拠がないのであれば、裁判官は争いのある事実を認定しないのが一般的といえます。 主張が認められるかどうかというのは、法律上の判断が必要な非常に難しい問題です。 弁護士にご依頼される予定とのことですので、ご主人からどのような主張がされそうか具体的に伝え、弁護士目線での見通しを聞いてみてください。
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