Tifa法律事務所
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盗撮の犯行状況を被害者がスマフォで撮影していたとしても、質問者を特定するのは難しいように思います。質問者のコメントからすると、被害者の下着ではないように思え、そうすると性的姿態撮影罪ではなく迷惑行為防止条例違反の盗撮かと思います。私は多数盗撮事案の弁護をしてきましたが、1年以上前の事件の依頼は受けたことはありません。被害届が出されていても、時期的なものや条例違反とすれば逮捕の可能性は低く、呼び出しでの任意の取り調べと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
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