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現在ご相談者様が、連帯保証人として民事訴訟を提起されていて、明日が第1回の裁判ということでしょうか? 答弁書を出していないのであれば、裁判所に直接行くのが良いと思います。 または、早急に弁護士に相談・依頼するのが良いと思います。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、「オリコだけ先に整理して支払い免除をしてもらう」ということは法的にできません。そして、1日も早く全ての債権者を対象に債務整理手続きを開始することが、あなたの利益に繋がります。 その理由は以下の通りです。 1. 債権者平等の原則 個人再生などの法的な債務整理手続きには、「債権者平等の原則」という大原則があります。これは、すべての債権者を公平に扱わなければならないというルールです。 特定の債権者(オリコ)だけを優先して交渉したり、支払い免除を受けたりする行為は、この原則に反します。もしこのような行為を行うと、後々の個人再生手続きにおいて、裁判所から不誠実と見なされ、手続き自体が認められなくなる可能性があります。 2. 車の引き上げとローンの関係 オリコのローンで車を購入した場合、ローンを完済するまで車の所有権はオリコにある「所有権留保」という状態になっているのが一般的です。債務整理を始めると、オリコはこの権利に基づき車を引き上げます。 重要なのは、「車が引き上げられても、ローンがなくなるわけではない」という点です。 車の査定額を差し引いて、なお残ったローン(残債)は、あなたの借金として残り、これも個人再生の対象に含めなければなりません。 3. 弁護士費用と手続きのタイミング オリコだけを先に整理しようとしても、結局は残りの債務整理で弁護士費用がかかります。 手続きを分けることで、かえって費用が割高になったり、手続きが複雑になったりするだけです。 また、手続きを先延ばしにすれば、その分だけ遅延損害金が毎日増え続けます。1日も早く弁護士に依頼し、全社に対して手続きを開始することで、債権者からの取り立てが止まり、遅延損害金の増加も止まります。これが結果的にあなたの総支払額を最も少なくする方法です。 弁護士費用は分割払いに応じてくれる事務所がほとんどですので、まずは全ての債務を対象とすることを前提に、弁護士へ相談されることをお勧めします。
この質問の別回答も見る同居の親族であったとしても、保証人になっていない限りはその方に請求がいったり、その方の財産に対して差押えがされたりということはありません。 負債額としては決して少なくない金額ですし、返済が困難になっている状況ということであれば、早めの債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)がお勧めです。
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