東京都の内容証明での債権回収に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答した内容証明での債権回収に関する法律Q&A

  • 友人だけのサインで契約書は有効か?夫婦間の金銭問題
    • #債権回収代行
    • #内容証明作成送付
    • #140万円超
    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関する法律行為」の場合ですので、ご相談の「貸したお金」が生活費・家賃・通常の家計費の立替えのような日常家事債務といえるなら、夫側にも連帯責任を主張できる余地はあります。ただ、個人的な借入れや事業資金、まとまった金銭貸付などは、通常この範囲に入らないことには留意が必要です。したがって、友人だけのサインでも友人に対する請求根拠にはなり得ますが、夫まで当然に拘束できるとは限りません。請求相手を誰にしたいのかを意識して契約書を作るべきでしょう。

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