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どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
この質問の詳細を見るご友人が借金を返済する当てがあって「その日中に返す」と言ったのかよく分かりませんが、催促しても一向に返す気配がないのなら、裁判で貸金返還請求の勝訴判決を経たうえで、裁判所に強制執行を申し立てて貸金を回収することが考えられます。ただ、ご友人が資産を保有していなければ、強制執行しても不発に終わります。なお、裁判において、動画も証拠として使えます。また、簡易裁判所(訴額が140万円以下)の事件では、比較的本人訴訟(代理人なし)が多いです。
この質問の別回答も見る一般論として口約束でも契約は成立しますが、具体的な合意の内容を立証できる必要があります。メール等で印税を折半することを前提としたやり取りなどが残っていれば、証拠となり得ます。また、書籍についてご自身で執筆されたのであれば、単独または当該企業と共同で著作権を有していると考えられるため、契約書がなくても著作権に基づき合理的な金額を請求できる可能性があります。 訴訟以外であれば、当事者間での(可能であれば弁護士を介した)話し合いや調停のほかに、著作権に関する紛争解決あっせん制度(文化庁に申請)などが使える可能性があります。
この質問の別回答も見るおっしゃるとおり、領収書の発行は弁済との同時履行が民法上の原則ですので(民法第486条。すなわち先に発行する義務はありません。)、貴社から先方に宛てた領収書を発行する場合には、まずはその旨をお伝えいただくと宜しいかと存じます。 また、先方はキャンセルした証拠を提示するよう要求しているようですが、振込明細書を既に送付しているとのことですので、通常はその明細を送付することで問題ないように思われます。 もっとも、上記の点をお伝えしたところで先方の対応が改善されないことが見込まれる場合には、鮨屋から貴社宛のキャンセル料を支払った旨の領収書(但し書きは「●月●日の予約キャンセル代として」などと記載していただくのが良いでしょう。)も追加資料として添付し、貴社から先方宛の請求書と併せて送付する対応も考えられるかと存じます(先方からの連絡に記載されている「キャンセル料に関する領収書」とは、鮨屋から貴社宛の領収書を指している可能性もあります。)。
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