東京都で契約書・借用書なしの債権回収に強い弁護士が868名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大空・山村法律事務所の久野 択真弁護士や永岡法律事務所の永岡 孝裕弁護士、武蔵総合法律事務所の小林 遠矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した契約書・借用書なしの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約書・借用書なしの債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約書・借用書なしの債権回収を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 お伺いする限りの情報での判断となるため断言はできかねますが、同様のトラブルについてご相談をいただいており、詐欺を含むトラブルに該当する可能性があるでしょう。 返金の請求にあたっては、相手方の身元を特定する必要があります。 お金を渡した方法が現金手渡しではなく、指定口座への振込であるならば、相手方の身元を特定できる可能性もあるでしょう。 いずれにせよ、まずは速やかに最寄りの警察署に被害相談に行くことをお勧めします。
この質問の詳細を見るどのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
この質問の詳細を見る相手方の誠実さに欠けた対応からすると、交渉を行っても返済を望むことは難しいでしょう。 弁護士に相談して、訴訟提起も視野に入れた方がよいと考えます。
この質問の別回答も見るおっしゃるとおり、領収書の発行は弁済との同時履行が民法上の原則ですので(民法第486条。すなわち先に発行する義務はありません。)、貴社から先方に宛てた領収書を発行する場合には、まずはその旨をお伝えいただくと宜しいかと存じます。 また、先方はキャンセルした証拠を提示するよう要求しているようですが、振込明細書を既に送付しているとのことですので、通常はその明細を送付することで問題ないように思われます。 もっとも、上記の点をお伝えしたところで先方の対応が改善されないことが見込まれる場合には、鮨屋から貴社宛のキャンセル料を支払った旨の領収書(但し書きは「●月●日の予約キャンセル代として」などと記載していただくのが良いでしょう。)も追加資料として添付し、貴社から先方宛の請求書と併せて送付する対応も考えられるかと存じます(先方からの連絡に記載されている「キャンセル料に関する領収書」とは、鮨屋から貴社宛の領収書を指している可能性もあります。)。
この質問の詳細を見るあくまでも当職の経験ですが、申立てから、口座の残金判明までは、そこまで時間はかからない印象です。一度、ご依頼されている弁護士の方に、現在の進捗状況について確認してみるのが良いと思います。
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