東京都で借金返済の相談・交渉に強い弁護士が876名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人プロテクトスタンスの大橋 史典弁護士や東京スタートアップ法律事務所 新宿支店の若月 瞳弁護士、弁護士法人リブラ共同法律事務所 吉祥寺駅前オフィスの藤井 沙織弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した借金返済の相談・交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金返済の相談・交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金返済の相談・交渉を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
同時廃止事件か管財事件かによって変わると思いますが、どちらでしょうか。 管財事件であれば、開始決定書を提出すれば訴訟手続は中断します。
この質問の別回答も見るまず弁護士が介入する事案ではないです(費用倒れになってしまうから)。LINEでのやり取りはしないことをお勧めします。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 おっしゃる通り、自己破産の手続では、通帳の入金記録と非課税証明書の矛盾は、破産管財人から必ず指摘されます。この点について虚偽の説明をすると、借金の免除が認められない「免責不許可」となるリスクが非常に高いため、正直にお話しいただくことが大前提です。 未払いの税金は自己破産をしても支払義務が残りますが、事前に誠実な対応を示すことで、裁判所の心証も良くなります。まずは依頼される弁護士の先生にすべてお話しください。
この質問の詳細を見る