東京都の婚外の妊娠に強い弁護士

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東京都の表示中の弁護士が回答した婚外の妊娠に関する法律Q&A

  • 身体だけの関係の相手に子供が出来たと言われ認知、養育費を要求されているが自身の子供か分からない
    • #養育費
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    • #中絶
    • #子の認知
    • #婚外の妊娠
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 3
    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    過去に性交渉の事実があったとしても、それだけで直ちに認知や養育費の支払義務を認める必要はありません。 まずは、本当にご自身の子であるかを確認する必要があります。出生後であれば、任意認知をするかどうかを判断する前に、DNA鑑定等により父子関係を確認することが考えられます。相手方が認知を求める場合、任意に応じなければ、最終的には認知調停や認知の訴え等で父子関係が問題になります。 養育費については、法律上の父子関係が認められてから問題になるものです。したがって、現段階で父子関係が不明である以上、認知や養育費について安易に認める回答は避けるべきです。 妊娠期間中の収入補償についても、当然に全額支払義務が発生するものではありません。妊娠・出産に伴う費用や負担について一定の協議がされることはありますが、相手方の自営業収入の減少分をどこまで請求できるかは、妊娠の経緯、合意内容、収入減少の立証、相当性等によって慎重に判断されます。 相手方に弁護士がついているのであれば、不用意な返信を避け、「父子関係が確認できるまでは認知・養育費の支払義務を認めることはできない。出生後、適切な方法で父子関係を確認したい」という方向で対応するのが無難だと思われます。

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  • 妊娠を望まない中での中絶決断、法的責任と慰謝料の可能性は?
    • #中絶
    • #婚外の妊娠
    • #慰謝料請求したい側
    • #モラハラ
    役にたった 2
    理崎 智英
    理崎 智英 弁護士

    >男の人が堕ろしてと言った場合の慰謝料相談のは沢山見ましたがこういう相手は出産を望んでいた場合はどうなるのかなと思い質問しました。 ご相談者様に望まない妊娠をさせた、ということについて男性には責任があると考えますので、そのことに対する慰謝料請求が認められる余地はあるのではないかと考えます。

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  • 不貞行為による離婚について
    • #婚外の妊娠
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    • #被害者
    原 悠太
    原 悠太 弁護士

    大変お辛い状況かと存じます。 ①不貞行為に一切関係のない理由で夫から離婚を切り出された際、有責配偶者からの離婚請求ということになりますか? おっしゃる通りです。有責配偶者からの離婚請求となれば、相手の主張は通りません。 ②3年以上経過した後に、離婚することになったとき、現在不倫相手が特定できている場合は時効完成により慰謝料請求は不可能でしょうか? (離婚の際のお守りとして慰謝料請求できる権利を持っていたいという気持ちが強いため、もし対策があれば教えていただきたいです。) 時効完成してしまえば不可能です。 対策としては時効の中断が考えられます。相手が自身の債務を認めた場合、支払猶予を求めてきた場合、こちらから訴訟提起した場合などが挙げられます。 ③不貞行為の証拠として、メッセージのやりとりのスクリーンショットしかないのですが、それのみでは慰謝料請求をするのは難しいでしょうか?その場合、不倫相手の証言があれば有効な証拠となりますか? たしかに証拠としては少し足りないかもしれません。不倫相手の証言があればかなり強力な証拠になりますね。 ④離婚の際、例えばモラハラ発言や数回の暴力などは日時も記録していれば有利になりますか? メモや日記は、証拠として用いられる典型的なものです。有利になると思います。 ネットでのアドバイスには限界がございますので、具体的な進め方や証拠収集について、一度弁護士への相談も検討するとよいかと思います。 以上、よろしくお願い致します。

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