東京都の離婚・男女問題に強い弁護士

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離婚・男女問題に関する事例紹介

東京都の表示中の弁護士が回答した離婚・男女問題に関する法律Q&A

  • 不倫幇助者への慰謝料請求、ホテルリンクのみでは可能か?
    • #慰謝料請求したい側
    • #不倫慰謝料
    役にたった 3
    髙橋 俊太
    髙橋 俊太 弁護士

    不貞行為を「幇助した」という理由で第三者に慰謝料を請求するためには、単に不貞を知っていたというだけでは足りず、不貞行為が行われることを認識しながら、これを積極的・具体的に容易にしたと評価できる事情が必要になると考えられます。前後の文脈にもよりますが、ホテルのリンクを送ったという事実だけでは、慰謝料請求が認められるとは考えにくいように思われます。例えば、単に「このホテルがある」と情報を送った程度なのか、不貞関係にあることを知った上でホテルを探し、予約を手配したり、アリバイ作りに協力したり、継続的に密会を取り持ったりしていたのかによって評価は変わり得ます。 いずれにしても、ホテルのリンク以外に、前後のメッセージ、予約への関与、両者とのやり取りなどがあれば、それらを含めて全体として検討する必要があるでしょう。

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