中絶後の不誠実な対応に対して慰謝料を請求できるか
不倫相手(お互い既婚)との子を妊娠しました。
話し合いの中で、配偶者と離婚し私と再婚をすることを仄めかす言葉や今後も支えていく、中絶後も関係を終わらせるつもりはない等の発言がありました。
それらの発言を信じ中絶を選択しました。
中絶後、都合の悪い連絡(中絶に伴う体調不良や再婚に関する話等)には返事をしない等、不誠実な対応がいくつかありました。
配偶者と離婚し私と再婚つもりはなく、堕ろさせるための嘘でした。
その後、関係を絶たれました。
その結果、精神的に参ってしまいうつ病を発症しました。
不誠実な対応とうつ病発症に対して、慰謝料を請求することは可能でしょうか。
請求できる場合、いくらくらいになるのでしょうか。
不倫期間4年
話し合いの内容、LINE等証拠あります
うつ病は病院で診断されています
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。
中絶させるための嘘やその後の不誠実な対応(交際期間の長さなどの諸事情も含む)に対しては、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、お互いに既婚者(ダブル不倫)という関係上、独身同士の場合と比べて裁判所での慰謝料額が低く抑えられる傾向があり、一概に相場の金額を示すのが難しいのが実情です。また、こちらが動くことで相手の配偶者から不貞の慰謝料を請求し返されるという、二次的なリスクも無視できません。
そのため、相手の出方を見極めながら慎重に交渉を進めていくのが現実的な路線となります。リスクを最小限に抑えるためにも、まずは一度、弁護士に直接相談されるのが最も安全な選択肢です。