名誉毀損、プライバシーの侵害になるのか
現在妊娠中です。
元パートナーの対応がとても不誠実なので、
SNSで彼の友達等に「私は(snsユーザーアカウントをタグ付けして)彼の子を妊娠している」という内容を投稿して拡散したいです。
これは名誉毀損やプライバシーの侵害に該当しますか?
訴えられても慰謝料はせいぜい50万以下だと思いますが弁護士費用トータルで損するのと裁判でかなり時間も取られるのでそこまでしてこないとは思いますが念のため確認したいです。
これは名誉毀損やプライバシーの侵害に該当しますか?
その発言だけで直ちに名誉毀損という話でもないように思われましたが、プライバシー侵害の可能性はあると思います。
ただ、妊娠の事実を知らせることが、相手の社会的評価を低下させるような事情でもあれば、名誉毀損の可能性もあるかもしれません。