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財産分与の基準日は、通常、別居をしていれば別居日、別居をしていなければ調停申立日や離婚申入れ(があり、かつそれが客観的に明らかな)日となります。 財産分与は、基準日に存在する夫婦の共有財産を、夫婦間で等しくなるように精算をする手続です。 したがって、上述の基準日に存在しない財産は原則として財産分与の対象とならず、財産分与の対象とすべきであると主張する側が、その預金引出し等の事実と、当事者の衡平の観点からその引出しを考慮するのが相当であることを主張立証する必要があります。 また、財産分与の話合いでは、双方の把握している夫婦の共有財産を開示し合うことが必要です。 預金等を相手が任意で開示しない場合には、調停・審判の手続において、調査嘱託をしてその開示を求めるなどの方法が考えられます。
この質問の別回答も見る弁護士の星雄介です ①別居1年8ヶ月は短いので、離婚訴訟においては、認められにくいですし、相手が婚姻費用を払い、面会交流を守っている状態では認められにくいと思います ②「親権を渡さないと離婚しない」「主張を拒否する」だけではDVと認められるのは難しいと思います
この質問の詳細を見る以下、回答致します。 ◾️慰謝料請求する際は、不倫をしたことにたいして(人数問わず)請求となるのでしょうか?それとも1人につき いくらで計算するのでしょうか? → 夫に対して請求する場合は、前者になります。複数の不倫相手がいても、夫への慰謝料の額が倍増したりするものではないです。 ◾️また離婚前に夫へ慰謝料請求して、離婚後に不倫相手にも請求することは可能でしょうか? → 可能と考えます。もっとも、時効などの点には注意が必要かと思います。
この質問の別回答も見るご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても有責配偶者からの離婚請求の場合に提示されるようなこちらにとって有利な条件であるかどうかを検討されるのがよいと思います。 仮に、提示されている条件が有責配偶者からの離婚請求における条件としては不十分だということであれば、離婚調停等で改めて条件を協議することも選択肢だと思います。 なお、婚姻費用についてですが、相手が負担しないということであれば、こちらから調停を申立てて婚姻費用を決めることは可能です。この場合には、双方の収入を基礎として算定されます。 いずれにせよ、現在の条件がご相談者様にとって十分な条件になっているかどうか、一度弁護士にご相談されるのがよいと思います。
この質問の別回答も見る離婚調停を起こされるか、弁護士にご相談・ご依頼されて弁護士から連絡をしてもらう方法が考えられます。 弁護士に今後の方向性をご相談されるのがベターと考えます。
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