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財産分与の基準日は、通常、別居をしていれば別居日、別居をしていなければ調停申立日や離婚申入れ(があり、かつそれが客観的に明らかな)日となります。 財産分与は、基準日に存在する夫婦の共有財産を、夫婦間で等しくなるように精算をする手続です。 したがって、上述の基準日に存在しない財産は原則として財産分与の対象とならず、財産分与の対象とすべきであると主張する側が、その預金引出し等の事実と、当事者の衡平の観点からその引出しを考慮するのが相当であることを主張立証する必要があります。 また、財産分与の話合いでは、双方の把握している夫婦の共有財産を開示し合うことが必要です。 預金等を相手が任意で開示しない場合には、調停・審判の手続において、調査嘱託をしてその開示を求めるなどの方法が考えられます。
この質問の別回答も見るご指摘のとおり、婚姻費用は「離婚又は別居解消までの間」支払われるべきものなので、同居している際は請求できないとするのが一般的です。ただ、同居のまま請求されるケースは実務上存在します。その際は、実際に支払っている費目、費用を明らかにし、既払い金が発生している旨主張していくことになります。
この質問の詳細を見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 経済的DVについて ご主人の収入(年収830万円)に対し、月3万円の生活費しか渡さないのは、夫婦の協力扶助義務に反している可能性があり、「経済的DV」と認められる可能性があるかもしれません。 2. 証拠について 家計簿がなくても、ご自身の貯蓄が減っていることを示す通帳の入出金履歴は、生活費が不十分であったことを示す有力な証拠になります。 離婚調停や裁判では、財産分与の対象を明らかにするため、調査嘱託といって、必要があれば、裁判所を通じて相手の口座情報の開示を求めることができます。 まずは、相手方に弁護士がついているようでしたら、こちらも弁護士をつけたほうが有利になる可能性もありますので、一度弁護士にご相談をすることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る以下、回答致します。 ◾️慰謝料請求する際は、不倫をしたことにたいして(人数問わず)請求となるのでしょうか?それとも1人につき いくらで計算するのでしょうか? → 夫に対して請求する場合は、前者になります。複数の不倫相手がいても、夫への慰謝料の額が倍増したりするものではないです。 ◾️また離婚前に夫へ慰謝料請求して、離婚後に不倫相手にも請求することは可能でしょうか? → 可能と考えます。もっとも、時効などの点には注意が必要かと思います。
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