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財産分与の基準日は、通常、別居をしていれば別居日、別居をしていなければ調停申立日や離婚申入れ(があり、かつそれが客観的に明らかな)日となります。 財産分与は、基準日に存在する夫婦の共有財産を、夫婦間で等しくなるように精算をする手続です。 したがって、上述の基準日に存在しない財産は原則として財産分与の対象とならず、財産分与の対象とすべきであると主張する側が、その預金引出し等の事実と、当事者の衡平の観点からその引出しを考慮するのが相当であることを主張立証する必要があります。 また、財産分与の話合いでは、双方の把握している夫婦の共有財産を開示し合うことが必要です。 預金等を相手が任意で開示しない場合には、調停・審判の手続において、調査嘱託をしてその開示を求めるなどの方法が考えられます。
この質問の別回答も見る取引履歴の開示を求めると良いと思います。 弁護士がついているのであれば弁護士会紹介という方法や調査嘱託という方法もあります。 基準時より後の引出しが確認できれば基準時点の残高で分与するよう主張することができると思います。
この質問の詳細を見る以下、回答致します。 ◾️慰謝料請求する際は、不倫をしたことにたいして(人数問わず)請求となるのでしょうか?それとも1人につき いくらで計算するのでしょうか? → 夫に対して請求する場合は、前者になります。複数の不倫相手がいても、夫への慰謝料の額が倍増したりするものではないです。 ◾️また離婚前に夫へ慰謝料請求して、離婚後に不倫相手にも請求することは可能でしょうか? → 可能と考えます。もっとも、時効などの点には注意が必要かと思います。
この質問の別回答も見る出産のため実家に帰省中の妻から、同じような相談を受けて、解決したことがあります。 その方は、離婚を決意され、離婚協議中は婚姻費用分担請求をし、離婚に関しては、解決金と養育費を得ることになりました。 離婚調停は裁判ではありませんから、証拠力が弱くても、主張していくことはできます。 賃貸中の家の問題は、相手に解約をしないよう弁護士から通知して、牽制してみてもよいと思います。
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