東京都で離婚回避・合意交渉に強い弁護士が1016名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にルシェル法律事務所の佐久間 敦子弁護士や法律事務所錦の西村 公寿弁護士、山田法律事務所の髙橋 鉄平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した離婚回避・合意交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚回避・合意交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚回避・合意交渉を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご相談の状況では、まずご自身とお子様の安全を最優先にしてください。椅子を投げる、「包丁があるから刺しそうになる」と発言するといった事情がある以上、実家へ避難したことは適切な対応だったと考えられます。 ①夫や義父母からの連絡には対応すべきでしょうか。 現時点では、無理に電話に出たり、直接会って話し合ったりする必要はありません。特に夫とは二人きりで会うことを避けた方がよいでしょう。LINEや着信履歴は今後の証拠になる可能性がありますので、削除せず保存してください。離婚を具体的に考えている場合には、弁護士に依頼し、以後の連絡窓口を弁護士に一本化する方法もあります。 ②まず何をすればよいでしょうか。 これまでの暴力や暴言について、写真、LINE、録音、診断書などを保存するとともに、「いつ、どこで、何を言われ、何をされたか」を時系列でメモしてください。今回の「刺しそうになる」との発言も具体的に記録しておきましょう。 また、夫が実家へ押しかけてくる、危害を加える旨の連絡をしてくるなど、身の危険を感じる場合には、警察や配偶者暴力相談支援センターへ相談してください。事情によっては保護命令の申立ても検討できます。 ③専業主婦ですが、生活費はどうなりますか。 離婚成立までの別居期間については、原則として夫に婚姻費用を請求できます。夫が任意に支払わない場合には、家庭裁判所へ婚姻費用分担調停を申し立てることができます。婚姻費用は請求を始めた時期が重要になるため、早めに動くことをおすすめします。 ④離婚・慰謝料・親権について ご記載の暴力や脅迫的言動が証拠によって裏付けられる場合、離婚や慰謝料請求を検討できます。慰謝料額については、行為の内容・頻度・期間や証拠等を踏まえて判断することになります。 親権についても、収入の多寡だけで決まるものではなく、これまでの監護状況、子どもの年齢、現在の養育環境等が総合的に考慮されます。これまで主としてお子様を監護してきたのであれば、その点は重要な事情です。 本件では安全確保に加え、婚姻費用、離婚、親権、慰謝料等をまとめて整理する必要がありますので、早めに弁護士へ相談し、夫との直接交渉を避けながら進めることをおすすめします。
この質問の詳細を見る財産分与の基準日は、通常、別居をしていれば別居日、別居をしていなければ調停申立日や離婚申入れ(があり、かつそれが客観的に明らかな)日となります。 財産分与は、基準日に存在する夫婦の共有財産を、夫婦間で等しくなるように精算をする手続です。 したがって、上述の基準日に存在しない財産は原則として財産分与の対象とならず、財産分与の対象とすべきであると主張する側が、その預金引出し等の事実と、当事者の衡平の観点からその引出しを考慮するのが相当であることを主張立証する必要があります。 また、財産分与の話合いでは、双方の把握している夫婦の共有財産を開示し合うことが必要です。 預金等を相手が任意で開示しない場合には、調停・審判の手続において、調査嘱託をしてその開示を求めるなどの方法が考えられます。
この質問の別回答も見る以下、回答致します。 ◾️慰謝料請求する際は、不倫をしたことにたいして(人数問わず)請求となるのでしょうか?それとも1人につき いくらで計算するのでしょうか? → 夫に対して請求する場合は、前者になります。複数の不倫相手がいても、夫への慰謝料の額が倍増したりするものではないです。 ◾️また離婚前に夫へ慰謝料請求して、離婚後に不倫相手にも請求することは可能でしょうか? → 可能と考えます。もっとも、時効などの点には注意が必要かと思います。
この質問の別回答も見るご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても有責配偶者からの離婚請求の場合に提示されるようなこちらにとって有利な条件であるかどうかを検討されるのがよいと思います。 仮に、提示されている条件が有責配偶者からの離婚請求における条件としては不十分だということであれば、離婚調停等で改めて条件を協議することも選択肢だと思います。 なお、婚姻費用についてですが、相手が負担しないということであれば、こちらから調停を申立てて婚姻費用を決めることは可能です。この場合には、双方の収入を基礎として算定されます。 いずれにせよ、現在の条件がご相談者様にとって十分な条件になっているかどうか、一度弁護士にご相談されるのがよいと思います。
この質問の別回答も見る離婚調停を起こされるか、弁護士にご相談・ご依頼されて弁護士から連絡をしてもらう方法が考えられます。 弁護士に今後の方向性をご相談されるのがベターと考えます。
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