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財産分与は、基本的には結婚してから別居時(または夫婦関係が破綻した時)までに増えた財産が対象になります。 そのため、今回のように、話し合い開始後に奥様が正当な理由なく預金を引き出している場合でも、原則としてその金額は財産分与の対象に含めて考えることができます。
この質問の別回答も見る色々複雑なお悩みを抱えてらっしゃるようで、お察し致します。 ご相談内容の限りですが、同居されている旦那様を強迫やストーカーとして行動を直接制限することは難しいと思います。 また、旦那様の強迫等の迷惑行為が、婚姻生活継続が困難な事由として判断される可能性はありますが、程度の問題です。 いずれにせよ、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る出産のため実家に帰省中の妻から、同じような相談を受けて、解決したことがあります。 その方は、離婚を決意され、離婚協議中は婚姻費用分担請求をし、離婚に関しては、解決金と養育費を得ることになりました。 離婚調停は裁判ではありませんから、証拠力が弱くても、主張していくことはできます。 賃貸中の家の問題は、相手に解約をしないよう弁護士から通知して、牽制してみてもよいと思います。
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