東京都で相続・遺言に強い弁護士が1124名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日比谷見附法律事務所の秀島 晶博弁護士や法律事務所エイチームの中山 和人弁護士、弁護士法人HAL 秋葉原本部の古関 俊祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した相続・遺言のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『相続・遺言のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で相続・遺言を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
母の死後、施設にある家具の撤去や料金の精算は私が行っても相続放棄に支障は起こらないですか? 母の価値ある財産については、相談者が処分すると、相続放棄に支障がでる可能性がありますので、ご注意ください。 そのまま保管するのであれば、問題はありません。 料金の精算は、保証人でもあるようですし、相談者のお金で精算するのであれば、構わないと思います。
この質問の別回答も見る一般論として回答します。 親が祖父母から相続を受け不動産等を所有しているのであれば、その後に親から子へ不動産等の名義変更をすることは、生前贈与という形になるかと思われます。 その場合、贈与税がかかる可能性が高いのですが、相続時精算課税制度や特例等で、贈与税の負担を下げたりできることもあります。 もし祖父母から孫への遺贈等が行われ、孫が遺産の所有者であるなら、孫の名義に登記を変更することはできます。 また、不動産所得については、収益を実質的に誰が享受しているかによって必要な対応は変わるかと思います。 生前贈与等をお考えであれば、弁護士や税理士にご相談することをお勧めいたします。
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