KODAMA法律事務所
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婚姻費用分担調停の申立てについては、別居と同時でなく別居前に出されても問題ありません。 離婚調停の申立てをお考えであれば、同時に申立てると、婚姻費用調停と同期日で進行してもらえます(別々に出しても、先行して申し立てている事件があれば同期日にしてくれることが多いです)。 健康保険については、相手の保険を脱退すれば、tirem様の健康保険に加入することは可能です。 児童手当については、自治体により別居している場合などの手続きについて案内が出ていますのでご確認ください。 婚姻費用については、基本的にはお互いの収入(源泉徴収票、確定申告書の控え、課税証明書など)を基に算定されることがおおいです。
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