口約束の婚約でも婚約不履行で解決金を請求できますか?

お付き合いしていた相手に妊娠発覚後に別れ話をされました。口約束ですが、結婚の約束もしていました。婚約不履行で解決金を請求できるのか知りたいです。

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。

ケースバイケースですが、プロポーズ、婚約指輪、結納、顔合わせ、式場の予約や交際期間等を総合考慮して認められる可能性があります。
一度弁護士にご相談してみてください。

素早いご返信、ありがとうございます。
大変心強いです。
ありがとうございます。