日本クレアス弁護士法人 立川支店
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>元夫に扶養義務請求調停を申し立てたいのですが意味ないでしょうか? あなたと元夫はもはや親族ではないので、元夫はあなたに対して扶養義務を負いません。 そのため、元夫に対して扶養請求調停を申し立てることはできません。 財産開示請求を検討されてください。
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