【不倫/慰謝料を請求されている】不倫相手の配偶者から300万円の慰謝料請求を受けたものの,最終的に,相手方の請求を断念させることに成功した事案 不倫・浮気 慰謝料
須藤 泰宏
弁護士
【ご相談内容】◇相談前
結婚し妻がおりましたが、同じく既婚の女性と不倫の関係にありました。
不倫相手の夫に不倫していることがバレてしまいました。
すぐに、不倫相手の夫から連絡があり呼び出され、その場で慰謝料として300万円を払うように要求がありました。
突然のことでしたし、あまりに高額の請求でしたのでその場ではお答えできませんと言って、その場はいったん離れました。
色々考えましたが、これ以上妻に隠しながら対応することはできないと思い、不倫のことを妻に告白しました。
当然ながら、妻には激しく怒られましたが、まずは相手からの請求にどうにか対応しなくてはいけない、相談できる弁護士を探そうと言ってくれました。
妻が適任の弁護士を探し何人かの弁護士に問い合わせをしてくれた結果、須藤弁護士に相談することになりました。
◇相談後
須藤弁護士に相談したところ、事情を聞いて下さったうえで、解決までの流れや、解決の見通し、依頼した場合の費用などを説明してくださいました。
説明に納得できたため、須藤弁護士に対応をお願いすることにしました。
その後、須藤弁護士に動いていただき,相手との交渉を行ってもらいました。
途中で相手方は弁護士に依頼したため,弁護士どおしでの交渉となりました。
しばらく弁護士どおしでの交渉をしてもらいましたが、最終的に、相手方は相手方の弁護士を解任することになりました。
相手方は請求も断念したため、私は一切慰謝料を支払わずに,解決することができました。
◇弁護士からのコメント
相談者から詳しく状況を聞きとったところ,相談者が不倫していたことは間違いなかったため,不倫相手の夫による慰謝料請求自体は適法な状態でした。
しかし,相談者も結婚しており,いわゆるW不倫の事案だったため,相談者の妻も,相談者の不倫相手に慰謝料請求ができる状態でした。
詳しく事情を聞きとりましたが,両夫婦ともに今後も婚姻を継続する見込みであったことなどからして,
不倫相手の夫による相談者に対する慰謝料請求の額
相談者の妻による夫の不倫相手に対する慰謝料請求の額
はおよそ同額であると考えられました。
そうなると,両夫婦が婚姻を継続する見込みである以上,
相談者が不倫相手の夫からの慰謝料請求に応じ一定の慰謝料を支払っても,
今度は,不倫相手(慰謝料請求を受けた夫の妻)が,同額の慰謝料を支払うことになります。
そうなれば,相談者に対して慰謝料を請求している不倫相手の夫にとっては,
自分が慰謝料を支払ってもらっても,自分の妻が同額の慰謝料を支払うことになり,夫婦という単位でみれば,お金が循環するだけであまり意味がないことになります。
そのため,相手方とは,W不倫の事案であり,すでに相談者の妻も不倫を把握しており慰謝料請求ができる状態にあることなどから,両夫婦(4者)間で,慰謝料の支払いは双方行わず,ゼロ解決すべきという方針を立てました。
この方針を相談者に説明した結果,私に交渉をお願いしたいとのことで,依頼を受けました。
私は,この線で相手方本人と交渉を行ったところ,途中,相手方は,自身での交渉は困難と判断したのか,弁護士に対応を依頼されました。
その後も,私は,基本的方針を変えずに,相手方の弁護士との交渉を継続しました。
最終的に,相手方は請求を断念し,弁護士を解任し,自身の請求も断念しました。
これにより,相談者が一切慰謝料を支払わない形で解決することに成功しました。