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原則として当事者間の合意は有効になりますので、誓約書の内容にしたがって100万円を請求することは可能と考えられます。 ただし、誓約書作成時に夫を脅す等して畏怖させた状況下で夫が押印したという経緯がある場合には、強迫(民法96条1項)によるものとして意思表示を 取り消し、誓約書が無効(民法121条)となる可能性がございますので、この点ご留意ください。 また、誓約書が有効であったとしても、夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している客観的証拠がなければ紛争となった際に100万円を請求できる条件を満たしておらず、 請求できないと判断される可能性があります。 そのため、まずは夫が誓約書作成後に不倫相手と接触している事実を示す客観的証拠を収集しておくことが重要です。 以上、ご参考までに。
この質問の別回答も見る不倫期間や回数から見て悪質だとの主張ですが、それでも離婚せずに400万円の慰謝料請求は相場から言っても高額であると思います。 もっとも、交渉では相手が高額な慰謝料を請求することも自由ですし、こちらにも応じる応じないの自由があります。 こちらが「慰謝料を払わない」と言っているならまだしも、慰謝料を支払うことに応じているのであれば誠意ある対応と言えます。 相手の出方からすると、どのような対応をしても減額に応じてもらえる可能性は低く、裁判で解決した方がいいとは思いますが、「相手男性には二度と会わないし連絡もしない。約束を破った場合は違約金として○○円支払うので減額してほしい」と交渉する可能性はあるかと思いますが、そのような交渉をするのが効果的なのか逆効果なのかは具体的な情報を聞いてみないと判断できないですので、公開の場ではなく一度弁護士に相談された方がいいかと思います。
この質問の別回答も見る夫も有責ではないかという疑問はありますが、アサナカさんが有責であることには変わらないと思います。 なお、裁判所は、「有責配偶者からの離婚請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」という考え方をしていますから、有責だから絶対に離婚できないというわけではないです。夫婦双方の有責性やその他の事情を考慮したうえで、婚姻を継続し難い重大な事由があると認められれば、離婚は認められます。本件で認められるかどうかは何とも言えませんが。 DVが酷ければ、離婚の可否はともかく、別居も検討したほうがよいと思います。 不貞慰謝料については、相手に対してはバレてから3年で時効ですが、配偶者に対しては、離婚してから6か月経過するまでは時効になりません(夫婦でいる限り永久に時効にならないということです。)。
この質問の詳細を見るできれば、これまでの証拠をもって一度弁護士に相談されてみてください。 今のままだと、先方はどんどん要求を悪化させるとみています。
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