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はしもと としゆき
橋本 俊之弁護士
秋葉原よすが法律事務所
浅草橋駅
東京都台東区浅草橋5-2-3 鈴和ビル4階A
対応体制
  • 分割払い利用可
  • 後払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

相談料は債務整理:初回無料、不倫慰謝料を請求された事件:初回30分無料です。 ※電話での受付は、約10分ぐらいで概要を伺い、基本的には事務所にて相談対応いたします。

離婚・男女問題の事例紹介 | 橋本 俊之弁護士 秋葉原よすが法律事務所

取扱事例1
  • 不倫・浮気
【訴訟で和解成立】不倫で出産した相談者。妻からの慰謝料請求額を9割以上減額し解決。

依頼者:30代 女性

【相談前】
ご相談者は、交際相手が既婚であることを知らずに交際を始めました。
その後、既婚であることを知りましたが、関係を断ち切ることができずに、最終的には交際相手の子を出産するに至りました(交際相手はその子を認知)
交際相手の妻から、遅延損害金を含め700万円余りを支払えとの慰謝料請求訴訟を提起されてしまいました。

【相談後】
当事務所は、関係を持った時点で夫婦間の婚姻関係が破綻していたこと、そもそも関係継続を主導してきたのは交際相手であり、ご相談者は終始従属的な立場であったことなどを主張して、争っていきました。
尋問で、ご相談者本人から、経緯や心情などを裁判官に直接説明しました。
その後再度和解交渉が試みられ、最終的に50万円まで減額して、和解により解決しました。

【コメント】
本件では、ご相談者が出産した子を交際相手が認知しており「不貞行為自体が無かった」とは言えませんでした。
尋問には相手方(原告)本人も出席しており、そこでご相談者の認識・状況等をきちんと説明したことで、尋問後の和解交渉がまとまる方向性となっていきました。
取扱事例2
  • 不倫・浮気
【示談成立】不倫慰謝料300万円を請求されたが、示談交渉で60万円に減額し解決。
【相談前】
交際相手との不倫がバレてしまい、交際相手とその妻との三者間で話し合いをしました。ご相談者としては、円満に解決したいと思い、話し合いで不倫を認めるなど誠実に対応したつもりでした。
ところがその後、妻の弁護士から「300万円の不倫慰謝料を払え」という内容証明が届いてしまったため、ご相談にお越しいただきました。

【相談後】
円満に解決したいというご希望に沿って示談交渉を進めていった結果、訴訟を提起されることもなく、相手方に60万円を支払うことで示談が成立しました。

【コメント】
相手方の立場や状況などをよく踏まえたうえで交渉することが必要です。
その結果、本件では300万円→60万円(240万円減額)と大幅な減額が実現できました。
取扱事例3
  • 不倫・浮気
【示談成立】25年以上の不倫を指摘され不倫慰謝料500万円を請求されたが、示談交渉で100万円で解決。

依頼者:50代 女性

【相談前】
ご相談者は25年以上前に交際相手と知り合いました。その後親密な関係になりましたが、関係はずっと続いていたわけではなく、交際が途切れた期間もありました。
交際相手の妻(=相手方)から慰謝料を請求するという通知が届いたので、ご相談に来られました。

【相談後】
相手方は500万円の慰謝料を要求してきました。
減額交渉を続けるうち、相手方も弁護士に依頼して対抗してきました。
相手方の弁護士は裁判を匂わせてきましたが、粘り強く交渉を続けた結果、裁判にもならず100万円で示談が成立しました。

【コメント】
相手方は25年以上の不倫を主張して、高額の請求にこだわっていました。
しかし実際には不倫がずっと続いていたわけではなく、相手方が夫との離婚を選択したわけでもありませんでした。
相手方の主張の弱い点を反撃することで、大幅な減額(500万→100万)が実現できました。
取扱事例4
  • 不倫・浮気
【示談成立】不倫をバラされ退職。不倫慰謝料300万円の請求を、示談交渉で50万円に減額し解決。

依頼者:20代 女性

【相談前】
勤務先上司との不倫をバラされてしまい、ご相談者は会社を辞めることになりました。さらに弁護士を名乗る人物から電話が掛かってきてしまいました。
ご相談者は不倫を続けるつもりは全くありませんでしたし、相手方(上司の妻)に対して非常に申し訳なく思っていました。
しかし、自分だけが会社を辞めざるを得なくなったことには、釈然としない気持ちがありました。

【相談後】
相手方弁護士に接触したところ、300万円を払わなければ訴えると言ってきました。
当事務所は、今回の経緯や相手方の状況を踏まえると、もし訴えられても大幅な減額が可能と判断しました。
交渉の結果、交際を断つことなどを約束する代わりに50万円で話がまとまりました。
結局訴えられることもなく、早期に示談が成立しました。

【コメント】
特に職場不倫の場合には、相手方から「不倫のことを職場にバラす」などと言われることがあります。
もっとも、職場に実際に告知されるというケースは、それほど多くないように思われます(相手方に弁護士がついていれば尚更です)
仮にもし本当に告知されてしまい不利益を蒙った場合には、そのことを減額材料として使えることがあります。
取扱事例5
  • 不倫・浮気
【示談成立】不倫慰謝料300万を請求されたが、示談交渉で40万に減額し解決。

依頼者:60代 男性

【相談前】
不倫慰謝料300万を払えという通知が法律事務所から届きました。
ご相談者は、ただ一度だけ、お酒やつまみをラブホテルの中に持ち込んで、相手方妻と飲食したことがありました。
しかし、相手方妻のことは単なる友人という認識でしたし、交際関係も全く無く、もちろん性交渉を持ったことも一度もありませんでした。
ご相談者としては、ラブホテルに入ったことで相手方が男女の仲を疑うことは分かるけれども、天地神明に誓ってやましいことはないという自分の言い分をきちんと相手方に伝えたいと思い、ご相談に来られました。

【相談後】
ラブホテルに入ったこと自体は事実だが性交渉等は一切なかったことを説明し、今後は相手方妻に一切接触しない、接触したら違約金を払っても構わない、などと打診し減額交渉していきました。
交渉の結果、ご相談者が早期解決を希望したこともあって、相手方に40万円を支払う内容で、裁判にもならず示談が成立しました。

【コメント】
実際に性交渉がなかったとはいえ、ラブホテルに数時間滞在しておいて何もなかったというだけでは、相手方が納得する可能性は極めて低いです。
そのまま交渉がまとまらず訴訟となれば、最終的には尋問(=裁判所の法廷で事情を聞かれること)で事実を明らかにする必要があります。
ラブホテルに長時間滞在したというのは、不貞(性交渉)があったと相手方や裁判官が考えても不思議のない事情です。
そのため、いくらかの解決金を払って早期解決するというのも、一つの合理的な選択肢です。
取扱事例6
  • 不倫・浮気
【示談成立】不倫慰謝料500万円を請求されたが、示談交渉で50万円に減額し解決。

依頼者:40代 女性

【相談前】
不倫が交際相手妻(=相手方)に露見し、相手方の弁護士から、ご相談者のもとに内容証明が届きました。
内容証明には、「不倫慰謝料500万円を支払え、今後一切夫にプライベートで会うな」という記載がありました。巨額を請求され、どのように対応したらよいかと思い、ご相談にお越し頂きました。

【相談後】
相手方に離婚の具体的な予定があるのかどうかを明確に説明するよう求めていきましたが、相手方弁護士は、具体的な説明もなく高額の請求に固執していました。
その態度から当事務所は、訴訟を通じ減額を目指す方が適切と判断し、交渉打ち切りもやむなしという姿勢で交渉していきました。
相手方弁護士はその後、婚姻破綻の主張を撤回し、厳しい接触禁止条項及びこれに違反した場合のペナルティを設けるよう主張してきました。
交渉の末、①正当な理由がある場合を除き二人で会わない、違反したらペナルティを支払う、②不倫相手への求償権を放棄するという約束のもと、50万円を支払うことで決着しました。

【コメント】
相手方が高額の請求にこだわり、かつ離婚の具体的な予定を明らかにしてこない場合には、訴訟での解決も検討せざるを得ないことがあります。
訴訟を提起されたくない気持ちが強すぎると足元を見られてしまいます。
本件でも、ご相談者が訴訟を恐れず対応したことで大幅減額が実現できました。
取扱事例7
  • 不倫・浮気
【請求途絶】不倫慰謝料300万円を弁護士から請求されたが、反論したところ、請求が途絶えた事例

依頼者:20代 男性

【相談前】
弁護士から、ご相談者のせいで離婚せざるを得なくなった、不倫慰謝料300万円を支払え、という内容証明が届きました。
ご相談者としても、離婚後に肉体関係を開始したことなど、いろいろ言い分がありました。
しかし、相手方に弁護士がついている以上自分で対応するのは難しいと思って、ご相談にお越し頂きました。

【相談後】
肉体関係は離婚成立後で慰謝料支払い義務はないこと等を主張し、ただし早期解決のため解決金を支払う提案をしました。
しかし相手方弁護士は、「不貞の証拠はある、和解したければ金額をもっと出せ」と述べるだけでした。
当事務所は、婚姻期間中の資料や事実を精査し、もし相手方が訴訟提起すれば、こちらからも訴訟提起する可能性があることなどを伝えました(婚姻期間中の相手方の行為を問題として)
その後相手方弁護士は長期間何の返答もしてこず、訴訟を提起してくることもなく、そのまま1年が経過しました。
相手方の意向を確認したところ、再請求の可能性が非常に小さいと判断しうる状況となりました。

【コメント】
一言で不倫問題といってもいろいろな状況があります。
事実を調べて反論材料を見つけることが重要です。
事案にもよりますが、このような作業を通じて、相手方からの請求を封じ込めることができることもあります。
取扱事例8
  • 不倫・浮気
【示談成立】不倫慰謝料300万を請求されたが、示談交渉で70万に減額し解決。

依頼者:30代 女性

【相談前】
不倫慰謝料150万円を払えという内容の書面が法律事務所から届きました。
ご相談者が法律事務所に連絡すると、電話に出た弁護士から「離婚する方向になったので300万円を請求する」と言われてしまいました。

【相談後】
相手方弁護士からの書面には、不貞の具体的事実が記載されていませんでした。
当事務所は、請求根拠となる具体的な事実や、具体的な離婚の予定はどうなっているのか等を、具体的に説明するよう求めていきました。
相手方弁護士からは事実・証拠の一部開示がありましたが、離婚の具体的予定はないようでした。
ご相談者が早期解決を希望されたこともあり、相手方に70万円を分割で支払うこと、交際相手に今後接触しないことなどを取り決める形で、示談交渉で解決となりました。

【コメント】
電話で「●円を払う」などと相手方弁護士に回答してしまう場合があります。
その場合でも諦めることなく、弁護士に相談して対応していくことをお勧めします。
とはいえ示談書まで取り交わしてしまった後で示談書の内容をなかったことにするというのは、一般的には難しいことが多いように思われます。
取扱事例9
  • 不倫・浮気
【示談成立】不倫慰謝料200万円を請求され、80万を払うと回答してしまったが、示談交渉で55万円に減額し解決。

依頼者:40代 女性

【相談前】
不倫慰謝料200万円を払え、という書面が法律事務所から届きました。
書面には、ご相談者の意向を尋ねる回答書が同封されていました。
ご相談者は80万円を希望すると記載して返送しました。
すると後日、法律事務所から改めて書面が届きました。そこには、80万円を頭金として残り120万円を分割で払えという内容が書かれていました。
80万円で解決できると思っていたご相談者はびっくりして、他の法律事務所に相談してみましたが、初動が悪すぎて助けられないと言われてしまいました。

【相談後】
当事務所は、相手方と交際相手(相手方の夫)が離婚しないようであること、交際相手の女性関係が奔放でもともと夫婦関係が円満ではなかったこと等を指摘して、減額交渉を進めていきました。
減額交渉の結果、ご相談者が回答書に記載した80万円から55万円まで減額する内容で、裁判にもならず示談が成立しました。

【コメント】
ご相談者自身が80万円を払うと書面で相手方弁護士に回答してしまいました。
このような回答を一旦してしまった場合でも、弁護士に依頼してきちんと交渉を行っていけば、減額できる可能性もありうるという一例です。
もっとも、相手方弁護士との間で正式な示談書まで取り交わしてしまったような場合は、そこからの減額はなかなか難しいように思われます。
取扱事例10
  • 不倫・浮気
【訴訟で和解成立】不倫慰謝料等550万円を請求されたが、尋問前に和解し60万円分割払で解決。

依頼者:30代 男性

【相談前】
ご相談者のもとに、裁判所から訴状が届きました。
内容は、不倫慰謝料と弁護士費用とを合わせて550万円を払え、というものでした。
ご相談者は都内在住でしたが、相手方(交際相手の元夫)が地方に在住していたため、そちらにある裁判所で訴えられてしまいました。

【相談後】
当事務所は、不倫より前から夫婦仲が悪化しており交際相手が離婚を口に出していたことなどを主張するとともに、離婚時に交際相手(相手方の元妻)から慰謝料を受け取ったのではないのかと追及していきました。
また、交際相手に訴訟告知をしました(交際相手に、この裁判に参加する機会を与える手続きのこと)
すると、相手方から、交際相手と再婚したという連絡が突然入り、交際相手は相手方を助けるために裁判に参加してきました。
当事務所は、一旦離婚したとはいえすぐに再婚した以上、請求額は高額すぎると争っていきました。
その結果、慰謝料60万円を3回分割で支払うこと等の内容で和解が成立し、裁判は終了しました。

【コメント】
不倫慰謝料の交渉がまとまらないと、相手方が地元の裁判所で訴えてくることがしばしばあります。
一般の方にとっては、自分で裁判をするのは敷居が高いですし、裁判所が遠方となるとさらに難しいでしょう。
訴状を放置すると相手方の言い分通りの判決が出てしまうこともありうるので、弁護士に依頼してきちんと対応する必要があります。
取扱事例11
  • 不倫・浮気
【調停で和解成立】不倫慰謝料500万円でサインさせられたが、交際相手の離婚慰謝料と合わせ250万で和解し解決。

依頼者:40代 男性

【相談前】
ご相談者のところに相手方が突然やってきて、その妻(=交際相手)との関係について長時間責めてきました。
ご相談者は、不貞関係を認めたうえ慰謝料500万円を払う、支払が遅れたり接触禁止に違反したりした場合には追加で違約金を払う、などという内容の書面にサインさせられてしまいました。

【相談後】
当事務所は、ご相談者がサインさせられた書面は無効だと主張したうえで、相応の慰謝料を支払う意思があることを伝えました。
相手方弁護士は、①交際相手に対しては離婚と慰謝料などを求める調停を、②ご相談者に対しては不倫慰謝料を求める調停を、あわせて一緒に申し立ててきました。
当事務所、相手方、交際相手の三者が各々弁護士を伴って調停で話し合った結果、①相手方と交際相手は離婚する、②ご相談者と交際相手とが連帯して250万円を相手方に支払う、といった内容で和解が成立しました。
ご相談者にとしては、サインさせられた500万円を支払う必要はなくなりました。
また「ご相談者一人で500万円」から「交際相手と二人あわせて250万円」(=単純な一人当たり換算では125万円)という内容に減額できたことになります。

【コメント】
示談書などの書面を突き付けられることはよくあります。
納得いかない内容・金額なのに、そのままサインしてはいけません。
自由な意思で取り交わした書面は原則有効とされますし、その書面が有効だとされれば、実際にその金額を支払わねばならなくなってしまうからです。
取扱事例12
  • 不倫・浮気
【示談成立】示談後に不倫再開。不倫慰謝料250万円を請求されたが、100万円分割払で解決。

依頼者:20代 女性

【相談前】
ご相談者は、不倫の件で、相手方(=交際相手の妻)と示談をしました。
ところがその後、ご相談者は不倫を再開してしまいました。
そこで相手方は、弁護士を付けて、慰謝料250万円と交際相手との積極禁止等を要求してきました。

【相談後】
当事務所は、交際相手が相手方に対して別途慰謝料を払う約束をしていること等を反論していきました。
一方、ご相談者としては、交際をこれ以上続けるつもりはなく接触禁止には応じても良いと思っていましたが、多額の慰謝料を一度に払える状況ではありませんでした。
そのため当事務所は、分割払いに応じてもらえるよう相手方と交渉を進めていきました。
交渉の結果、ご相談者が相手方に100万円を分割で支払う内容で、即決和解の形で示談成立となりました。

【コメント】
即決和解というのは簡易裁判所の手続きで、初回期日当日に和解調書が手渡されます。
和解通り支払わないと強制執行されるリスクがあります。
それだけのリスクを背負ったうえでの約束ですので、相手方に「約束通りきちんと支払うだろう」と思ってもらえる可能性が高まります。
取扱事例13
  • 不倫・浮気
【示談成立】不倫で妊娠。慰謝料300万円を請求されたが、示談交渉で100万円に減額し解決。

依頼者:30代 女性

【相談前】
ご相談者は交際相手の子を妊娠しましたが、交際相手からは妻(=相手方)とは離婚できないと言われました。
そのうち、相手方の弁護士から、300万円の不倫慰謝料を払えという内容の書面が届きました。
ご相談者としては、相手方に対して申し訳ないことをしたという思いはありました。
しかし300万円という額には疑問がありましたし、交際解消に至るまでの交際相手の言動には納得できませんでした。

【相談後】
当事務所は、交際相手から夫婦関係が破綻していると聞いていたこと、妊娠に至ったのは交際相手の責任も大きいこと、交際相手の言動が悪質であったこと等について、具体的事情を挙げて主張しつつ、減額交渉を進めていきました。
ご相談者が早期解決を希望されたこともあり、慰謝料100万円を支払う内容で示談が成立しました(訴訟にもならず解決)。

【コメント】
妊娠・出産というような事情があると、そういう事情がない場合と比べれば相手方の精神的ショックは大きくなる=慰謝料増額事由になりうる、というように考えられています。
減額のためには、何がしか慰謝料を減額させるような材料・事実経緯はないかなどを、よく検討することが重要です。
取扱事例14
  • 不倫・浮気
【示談成立】不倫慰謝料400万円を請求されたが、示談交渉で80万円に減額し解決。

依頼者:40代 女性

【相談前】
不倫慰謝料400万円を払えという弁護士からの通知書が、ご相談者のもとに届きました。その通知書には、ご相談者の不貞により婚姻関係が破壊されたと記載されていました。
ご相談者は、相手方(=交際相手妻)自身が過去に不倫していたこと、交際相手が相手方から愛情はないと言われていたこと等を、交際相手から聞いていました。そのため、通知書に書かれている内容には納得がいかなかったのです。

【相談後】
当事務所は、相手方が離婚するのか具体的な説明を求めていきました。また、もともと相手方の不倫が原因で婚姻関係が悪化していたこと等を反論しつつ、減額交渉を進めていきました。
交渉の結果、裁判にもならず、80万円に減額して示談成立となりました。

【コメント】
通知書記載の事実関係について納得いかないというのは、しばしばご相談いただく内容です。
訴訟前の示談交渉では、事実関係を明らかにすることより、金額・諸条件で折り合いがつくかどうかの問題になります。
双方は「この手持ち材料で訴訟になったとしたら、今示談するよりも有利になるか?」という点を踏まえて、交渉に臨むことになります。
取扱事例15
  • ダブル不倫
【訴訟で和解成立】示談後ダブル不倫再開。不倫慰謝料600万円を請求されたが、尋問実施前に150万円で和解解決。

依頼者:30代 女性

【相談前】
ダブル不倫が夫に露見し、夫と交際相手との間では示談がまとまり、交際相手が夫に多額の慰謝料を支払いました。
ところがその後、交際相手がご相談者に強引に迫ってきました。ご相談者は抵抗しきれず不倫を再開してしまいましたが、結局そのことが夫にバレることになりました。
そのことを交際相手に伝えたところ、相手方(=交際相手妻)の弁護士が、ご相談者に600万円の慰謝料を請求してきました。

【相談後】
相手方は、交際相手(相手方の夫)が一度目の不倫で多額の慰謝料を支払っていることを理由になかなか減額に応じようとせず、訴訟を提起してきました。
当事務所は、交際相手の悪質性が強くご相談者には被害者的側面があること、相手方と交際相手とが協力関係にあり婚姻破綻していないこと等を反論していきました。
双方主張を見た裁判官から和解の打診があり、尋問実施前に、150万円に減額して和解成立・裁判終了となりました(尋問=法廷に呼び出され事情を聞かれること)

【コメント】
相手方は、夫婦単位でみた損得を考えて「交際相手が支払った額以上の慰謝料を回収したい」と思っていたのであろう、と推察されます。
裁判官は不倫が二回目であること(不貞期間が長いこと)を問題視し、150万円という金額となりました。
とはいえ結果的に、交際相手が(ご相談者の夫に)払った額よりは大幅に少ない額で解決ができました。
取扱事例16
  • 不倫・浮気
【訴訟で和解成立】不倫慰謝料等500万超を請求されたが、50万円に減額して和解で解決。

依頼者:30代 女性

【相談前】
相手方(=交際相手の妻)の弁護士から、内容証明が届きました。
ご相談者がそのことを別の弁護士に相談したら、放っておけばいいと言われたため、応答せず放置していました。
すると、裁判所から訴状が届きました。訴状には、不倫慰謝料や調査費用(探偵の費用)など合わせて500万超を払え、と書かれていました。

【相談後】
当事務所は、交際前から夫婦関係が破綻していたことを主に主張しつつ、交際相手に訴訟告知しました。
交際相手は、ご相談者の味方として訴訟に参加してきました。
そして、交際前から破綻していたと主張して、その証拠を提出してきました。
裁判官を介して話し合いを試みた結果、ご相談者が50万円を原告に支払う(交際相手は別途原告に支払う)という内容で、尋問前に和解が成立しました。

【コメント】
不倫慰謝料の内容証明が相手方弁護士から届いている場合、それを無視すると、訴えられる可能性が非常に高いです。
訴えられた後も話し合いが試みられることが多いですが、そこでまとまらないと尋問となり、不倫の経緯などを公開の法廷で質問されることになります。
交際相手に訴訟告知をして、もし交際相手がこちらの味方として参加してきてくれれば、「二人まとめて●円を払う」というような内容で和解できる可能性も出てきます。
取扱事例17
  • 不倫・浮気
【訴訟で和解成立】不倫の末に入籍。慰謝料150万円で和解し解決。

依頼者:30代 男性

【相談前】
ご相談者と交際相手とは不倫関係にあり、そのことが交際相手夫(=相手方)に露見してしまいました。
後日、ご相談者のもとに、相手方の弁護士から内容証明が届きました。
どのように対応したらよいかと思い、ご相談にお越し頂きました。

【相談後】
示談交渉がまとまらない中、相手方と交際相手との離婚が成立しましたが、交際相手から相手方への慰謝料支払はありませんでした。
その後、交際相手とご相談者は入籍しました。
相手方から訴訟が提起され、双方が言い分を尽くした後、裁判官を介した和解交渉が開始されました。
和解交渉を重ねた結果、ご相談者が相手方に150万円を支払うという内容で、和解となりました。

【コメント】
一般論としては、不倫により相手方が離婚する場合には200~300万円程度が認められる可能性もあります。
本件事実経緯に照らすと、比較的有利な内容で解決できたものと思われます。
取扱事例18
  • 不倫・浮気
【示談成立】交際相手の元妻から不倫慰謝料280万円を請求されたが、示談交渉で45万円に減額し解決。

依頼者:30代 女性

【相談前】
交際相手の元妻から、不倫慰謝料280万円を求める内容証明が届きました。
ご相談者は男性との交際を続けるつもりはありませんでしたし、相手方に申し訳ない気持ちもありましたが、かといって高額をそのまま支払うと約束することもできず、ご相談にお越し頂きました。

【相談後】
当事務所は相手方に対し、慰謝料や財産分与でどのような取り決めをしたのか、離婚協議書の内容を明らかにして説明するよう求めました。
他方、ご相談者の状況等を具体的に説明し、多額の支払が困難であることについて相手方の理解を得られるように努めていきました。
その結果、45万円まで減額して示談となりました。

【コメント】
相手方が離婚しており、慰謝料額が大きくなる可能性もありました。
離婚時の取決めの内容から反論を試みつつ、他方でご相談者の状況を丁寧に説明したことで、減額の実現が可能となりました。
取扱事例19
  • 不倫・浮気
【示談成立】不倫慰謝料300万円を請求されたが、示談交渉で65万円に減額し解決。

依頼者:20代 女性

【相談前】
ご相談者のもとに弁護士から突然電話がありました。不倫の件を指摘され、慰謝料300万円を払って欲しい、などと言われました。
ご相談者としては申し訳ない気持ちもありました。
しかし、上司から迫られ拒否できず、関係清算も聞き入れられなかったこと等から、自分一人だけが300万円も請求されることには、納得いかない思いもありました。

【相談後】
当事務所は、交際相手が積極的に関係を継続してきたこと、相手方(=交際相手の妻)が「離婚を決心した」と言いつつ現時点で成立していないこと、不倫関係は既に終了していること等を主張して、減額交渉を進めていきました。
その結果、65万円まで減額して、訴訟にもならず示談成立となりました。

【コメント】
相手方が、近い将来離婚すると主張することはよくあります。
一般論としては、婚姻関係破綻(離婚)の有無により、不倫慰謝料の金額に影響が出てくることになります。
最終的には、裁判官の判断・認定に委ねられることになります。
取扱事例20
  • 中絶
【訴訟で和解成立】中絶同意書にサイン。慰謝料800万円超を請求されたが、100万円に減額し和解で解決。

依頼者:30代 男性

【相談前】
ご相談者は既婚女性と肉体関係を持つようになり、その後間もなく妊娠したという連絡を受けました。
交際相手から、夫や別の男性とも性交渉がある等と聞かされていたため、妊娠したのは本当に自分の子なのかと疑わしく思っていました。
しかし交際相手からは「あなたの子だ」と決めつけられて全く話にならず、中絶同意書に渋々サインしてしまいました。
そして、相手方(=交際相手夫)の弁護士から内容証明が届きました。

【相談後】
当事務所は相手方弁護士と交渉してみましたが、金額的に折り合いがつかず、ご本人のもとに裁判所から訴状が届きました。
当事務所は、交際相手は別の男性とも性交渉があったこと(ご相談者の子ではなかった可能性があること)や元々夫婦関係が悪化していたこと等を主張して、争っていきました。
相手方と交際相手とは離婚調停にもなったようですが、裁判官を介した交渉の末、100万円まで減額して、尋問実施前に和解成立となりました。

【コメント】
中絶同意書にサインすると、「サインしたのは自分の子だと認めたからだ」などと主張されるでしょうし、あなたが中絶までさせたということで相手方の怒りが極めて強くなり、示談交渉を試みても話がまとまりづらいと予想されます。
裁判の中で適切な反論を行い、裁判官の助力を得て減額につなげていくほうが、減額の実現のためには適切かもしれません。
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