千葉県で詐欺・受け子・出し子に強い弁護士が111名見つかりました。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特になべくら総合法律事務所の金谷 紀雄弁護士や弁護士法人心 千葉法律事務所の松井 大幸弁護士、ベリーベスト法律事務所 成田オフィスの森 克浩弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した詐欺・受け子・出し子のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『詐欺・受け子・出し子のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で詐欺・受け子・出し子を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ロマンス詐欺の「幇助者」(民法719条2項)に該当すれば「共同行為者」として不法行為責任を負う可能性があります。
犯行に参加した経緯・動機、犯行グループ内の役割、特殊詐欺の余罪の有無(活動期間)、事実の未既遂、被害金額、示談の有無、被害弁償、被害者の処罰意思、前科前歴等が総合的に考慮されて、被告人の刑事処分は決定されます。 相談の背景に記載された限定された事情からは、私見ですが執行猶予の可能性はあり得る様に思われます。 まずは、事件の詳細を把握されている弁護人の先生とよく相談されることをお勧めします。
私は逮捕されますか、?まだ警察からは連絡が来ていないのですが、先に警察に電話した方がいいのでしょうか。 >>既に弁護士への相談もご予約いただいているということですから、弁護士と面談をしてから行動してください。 弁護士との面談前に独自に行動されることは全くおすすめできません。
同じアプリではないですが、過去に「出前館」で新規の会員登録を繰り返し、初回割引クーポンを得て出前に利用していた人が電子計算機使用詐欺罪で逮捕されています。 場合によっては、同罪に該当する可能性があるものと考えられます。
死亡しているのかどうかは戸籍等を調べることで容易に判明します。 嘘をついて支払いを免れようとしたということは詐欺罪に当たり得る内容です。 ご自身での対応が不可能であれば、お近くの法律事務所にご相談いただいた上で対応を依頼してください。
ご質問に回答いたします。 ご質問の場合は、弁護人を選任したうえで、その弁護人が対応することが可能です。 ご参考にしていただければ幸いです。
相談者さんが被害者として、示談交渉を任意の弁護士に依頼することは可能です。 費用は事務所によって様々です。 以下の日本弁護士連合会のサイトを参考ください。 https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html 示談書の記載については、弁護士はあくまでも代理人ですので、委任者としての相談者さんの名前を最低限記載しないと誰の代理人として契約書に署名捺印しているのか分からなくなります。 ただ、先方(の弁護士)との交渉で、相談者さんの名前を相手方本人に開示しない様に求め、先方が了承した場合は、該当部分を黒塗した形で相手方本人に示す形で示談契約を締結することが可能となります。 詳細はご依頼いただく弁護士とご相談ください。
Xでの資金調達と書かれている点からして、全うなファクタリングなのか疑問はあります。返済日と書かれている点からして、対象債権の買戻しを予定しているということでしょう。 たとえば、最初からファクタリングの対象となった債権を行使する気がない場合は、実質的には貸付であり、闇金であると評価される可能性もあります。たとえば、俗に「給与ファクタリング」とよばれるものがこれに該当します。 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html その辺も含めて、詳細に背景事情・スキームの内容を説明の上、弁護士への相談を検討されるべきでしょう。
本人口座開設については、各銀行の判断になります。本人以外の家族の口座については問題はありません。ご参考にしてください。
私見としては,相手方が一部弁済という名目でも受領しないということであれば,受領拒絶の要件を満たすと考えます。