埼玉県で任意整理に強い弁護士が121名見つかりました。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアリス法律事務所の田畑 麗菜弁護士や飯島努法律事務所の飯島 努弁護士、ネクスパート法律事務所 大宮オフィスの梶谷 和宏弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した任意整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『任意整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で任意整理を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
そうであれば、受任弁護士は法テラスに着手報告をしているはずであり、受任通知はすでに発送済みの可能性が高いです。いずれにしても受任弁護士に確認してください。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
数日程度の1回の遅れを支払った程度で偏頗弁済として問題となる可能性は低いですが,サブスクリプションの内容や価格,その契約数次第では,それ自体が浪費と判断される場合もあります。
>でも旦那は5年前に自己破産している為できないはずです。 7年経過していなければ免責不許可の事由にはなりますが、必ずしも破産手続開始決定を裁判所が認めないかと言われれば、諸事情で破産手続開始決定がなされ、免責までなされるケースもあります。もっとも、一度も破産による免責を受けていない人と比べればハードルが高くなることは否めませんが。
ご質問の場合、資産をすべて取り崩して返済に充てた場合の負債額は100万円となり、収入がある方の破産としてはかなり微妙なケース(裁判所によっては支払不能かどうかを厳格に追及される可能性がある)ともいえます。 そのため、個人再生は選択肢として考えられますが、上の回答と同旨で、清算価値(破産の配当を上回る弁済額)の保障の原則があり、100万円ではなく清算価値が採用される結果、「申立及び再生計画認可は不可能ではないが、あまり債務を圧縮する効果は期待できない」ということになる可能性が高いと思われます。 余談ですが、小規模個人再生や給与所得者再生は破産に比べて手間がかかるため、弁護士費用も高額になりがちで、自宅をどうしても残したいという方以外にはあまり奨められない制度ではあります。