埼玉県で財産分与に強い弁護士が155名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらにさいたま市大宮区やさいたま市浦和区、越谷市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にまるやま法律事務所の丸山 博久弁護士や東所沢法律事務所の加藤 善大弁護士、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の時田 剛志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『埼玉県で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる埼玉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問に回答いたします。 1 養育費の額について 養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。 算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、 相手(女性)の年収がわからないと具体的な金額はわかりません。 例えば、育児中ということで相手女性が働いていない場合は、年収がゼロか、 年収が100万円ほどかる前提で算定することがありますが、 いずれも、月額養育費は4万円から6万円の範囲になると思われます(年収ゼロとすると6万円に近づき、年収100万円とすると4万円に近づく感じです。)。 (息子さんの支出を考慮して養育費を決めることは通常はありませんのでご注意ください。) 2 マンション等の権利について 相手の言い分はおそらく、財産分与をしたいということだと思われます。 原則として、財産分与は、結婚した後に離婚した場合、 結婚期間中に築いた財産を、原則として半分ずつ分けるものですから、 結婚していない場合は、財産分与の必要はありません。 婚約解消の場合は、財産分与は認められません。 ただ、内縁関係にあって、それを解消した場合は、財産分与が認められます。 仮に財産分与が必要だとしても (ご記載の内容だけでは判断できませんがおそらく財産分与が必要な可能性は低いと思いますが。)、 財産分与は、その同居期間について認められるものですので、 財産分与の対象となる財産は、わずかだと思われます。 (マンションを例にとると、マンション自体が財産分与の対象になるのではなく、 マンションの価値と残ローンの差額が財産分与の対象になり得ます。) (なお、財産分与が問題になるとしても、例えば、自動車を息子さんがそれまでの貯金で購入した場合は、 そもそも、財産分与の対象にはなりません。) 3 裁判になった場合にどうすべきか 養育費や財産分与に争いがある場合は、調停・審判になりますが、 その場合は、弁護士にご依頼になり、必要な主張をしていくといいですよ。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
この質問の詳細を見る不貞行為の証拠はあるに越したことはありません。 例えば、ラブホテルから一緒に出てきた、ということであれば不貞行為を強く推認させる証拠になると思います。 確かに家から一緒に出てきたという場面も一定程度効果はあると思いますが、どの程度の証拠が必要か、というのは事案によって異なります。 他の証拠との兼ね合いもありますので、現時点で一度お手持ちの資料をもとに面談でご相談されてもいいのではないかと存じます。
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