未婚、認知、養育費相談(父親側)

息子が彼女が妊娠したため結婚する事になり
マンションと彼女が欲しいと言った車を購入。
家電は彼女のお母さんが購入してくれました。
8月末入居後1ヶ月程で彼女から別れを告げられ、別れるなら死ぬと包丁を持ち出したらしく
結局それが後押しとなり入籍する事もなく彼女は実家へ帰り戻ってくる事はありませんでした。その後12月末に出産。
その間も息子はまだ帰ってくるかもと言って彼女の実家に子供に会いに行ったりしていましたし、私もマタニティブルーの可能性もあるので、落ち着いたら帰ってくるかもと期待していたので子供の育児用品やベビーカー、チャイルドシートなども全てこちら側で準備しました。
車もずっと彼女に貸していました。
子供が3ヶ月の頃、彼女が赤ちゃんをうちへ連れてきてくれて、やっと私も会うことが出来たので、やっと帰って来てくれるんだろうと思っていましたが、4月に入り、やっぱり戻って来たくない、1人で育てる、認知も養育費も要らないので今後関わりたくないと言われ別れ、連絡もブロックされました。
5月になり彼女のお母さんと彼女から話があると私に連絡があり息子と行きました。
その際に認知をして養育費を払って欲しいと言われました。家電のお金45万も返して欲しいとも言われました。ただ、彼女は子供には今後一切息子には合わせたくないと言っていました。
お母さんの方はきちんとしてくれたら私があわせてあげると言っていました。
息子も私も認知する意思も養育費を払う意思もあります。
しかし彼女から口約束ではなく、きちんと裁判すると言われたので了承しました。
私はとりあえず結婚すると聞いた時から孫貯金として毎月2万円づつ貯めていたので、それを子供のために使って欲しいと1年分で24万円渡しました。
息子の給料は総支給額で、年収420万です。
認知をした場合、養育費は毎月いくらになりますか?
住宅ローン、駐車場、修繕積立金、管理費、車ローン、車保険、固定資産税などの支払いが
毎月13万〜14万あります。
毎月3万円くらいなら養育費を払う意思はあるようです。金額の相談は出来るのでしょうか?

また、彼女の方はマンションと車についても半分貰う権利があると主張していました。
それについては名義も支払いも全て息子で、ローンで購入していますが、入籍をしていなくても彼女に半分に充当するお金を支払う義務があるのでしょうか?
裁判になった場合、こちら側はどうするべきでしょうか?

ご質問に回答いたします。

1 養育費の額について
養育費の額は、通常は、裁判所が明らかにしている算定表に基づいて決めます。
算定表は、双方の年収とお子さまの人数・年齢によって、大まかな金額がわかる用になっていますので、
相手(女性)の年収がわからないと具体的な金額はわかりません。
例えば、育児中ということで相手女性が働いていない場合は、年収がゼロか、
年収が100万円ほどかる前提で算定することがありますが、
いずれも、月額養育費は4万円から6万円の範囲になると思われます(年収ゼロとすると6万円に近づき、年収100万円とすると4万円に近づく感じです。)。
(息子さんの支出を考慮して養育費を決めることは通常はありませんのでご注意ください。)

2 マンション等の権利について
相手の言い分はおそらく、財産分与をしたいということだと思われます。
原則として、財産分与は、結婚した後に離婚した場合、
結婚期間中に築いた財産を、原則として半分ずつ分けるものですから、
結婚していない場合は、財産分与の必要はありません。
婚約解消の場合は、財産分与は認められません。
ただ、内縁関係にあって、それを解消した場合は、財産分与が認められます。

仮に財産分与が必要だとしても
(ご記載の内容だけでは判断できませんがおそらく財産分与が必要な可能性は低いと思いますが。)、
財産分与は、その同居期間について認められるものですので、
財産分与の対象となる財産は、わずかだと思われます。
(マンションを例にとると、マンション自体が財産分与の対象になるのではなく、
マンションの価値と残ローンの差額が財産分与の対象になり得ます。)
(なお、財産分与が問題になるとしても、例えば、自動車を息子さんがそれまでの貯金で購入した場合は、
そもそも、財産分与の対象にはなりません。)

3 裁判になった場合にどうすべきか
養育費や財産分与に争いがある場合は、調停・審判になりますが、
その場合は、弁護士にご依頼になり、必要な主張をしていくといいですよ。

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。