弁護士法人山本総合法律事務所
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【結論】 いったん放棄した遺留分を請求されることはありません。 【理由】 遺留分を有する相続人は相続の開始前にあらかじめ遺留分を放棄することができますが、家庭裁判所を利用したきちんとした手続をとることが重要です。 手続の流れや費用については裁判所HPに書かれていますので、抜かりなくご準備されることをおすすめいたします。 裁判所HP https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_26/index.html
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