北海道で離婚調停に強い弁護士が137名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに札幌市中央区や旭川市、札幌市北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に虎ノ門法律経済事務所 札幌支店の佐藤 光子弁護士や東京スタートアップ法律事務所 札幌支店の髙木 陽平弁護士、稻垣・細井法律事務所の稻垣 佳典弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『北海道で土日や夜間に発生した離婚調停のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚調停のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚調停を法律相談できる北海道内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
A先生のおっしゃる通りと思われます。 4月3日の支払期限までに示談金を支払った上で、その領収証(振込の場合はATMで発行される払込票)の写しを、検察官に届けた上で、確実に不起訴処分を獲得されるようお勧めします。 本来なら示談金の支払いは弁護人を通じて検察官に届けるべきでしょうが、どうやら国選弁護人は処分保留で釈放された時点でお役御免と考えておられるようなので。。。
この質問の別回答も見るペットは、法律上、物と同様に扱われますので、ペットの所有権が帰属するのは、ペットショップとの間でペットの売買契約を締結した人(売買契約書に買主として署名押印した人)になります。 その際、代金を誰が支払ったかは、所有権の帰属に影響ありません。ペットショップと売買契約を締結したのがAであれば、代金を全額Bが払ったとしても、Aがペットの所有権を取得することになります。 ペットに埋め込んだマイクロチップの名義や、その後の世話を誰が見ていたかなどの事情は、残念ながら、所有権の帰属に影響がありません。 調停は、話し合いで解決する場ですが、元交際相手が話し合いに応じない場合や、話し合いには応じてもペットの所有権を譲らない場合には、最終的には上記法律に乗っ取った結論とならざるを得ません。
この質問の別回答も見る心中お察し申し上げます。 ご記載内容からしますと監護権が相手方に行く可能性は低いように思われます。 調停申立書が届いた段階で、離婚も含めて弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
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