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脱税の証拠あれば税務署も関心を持つかもしれないですね。 別々に通報ですが、あなたの氏名開示と証拠の提供が必要です。 これで終ります。
収入が会社からの給与のみであり、その給与も2000万円以下の場合には、確定申告の義務はありません。 もろもろの控除により払いすぎた税金を戻してもらうための手続きとして、年末調整でするのか、確定申告でするのか、ということになります。 そうではなく、確定申告をする義務がある場合で確定申告をしなかった場合には、税務署の調査等があり、本来払うべき税金にプラスして加算税の処分を科される場合もあります。 高額なものでもない限り単なる無申告だけでは直ちに逮捕されないとは思います。
青色専従者であっても大丈夫ということにはなりません。 居住部分と峻別する必要があります。 また、青色専従者に関しても税務署から指摘を受ける可能性があります(「生計を一にする」)。
与信業者が会員となって、情報共有をするものであり、 登録情報を本人も確認ができるという形になっています。 他者が確認できるものではありません。
作業用と家事とで按分する。 アバウトになるでしょうが、仕方ないね。 税務署の方針だから。
基本的には名義人に帰属しますので、法人名義のものを個人名義と主張するのは後々困難になるでしょう。個人と法人は別人格です。個人のものは個人名義で確保しておきましょう。
残念ながら、話が見えないですね。 いくつかの重要な話があるようですが、詳細不明 ですね。 みな関連しているようなので、地元の先生にじっくり お話された方がいいでしょう。
収入から経費を引いた所得が38万を 越えるなら確定申告の義務がありますね。 開業届と青色申告の手続きをしに税務署 に行くことですね。 そこで知りたいことを聞くといいですよ。 電話で相談にいくことを伝えてからいくと いいでしょう。
このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なおお尋ねのご質問は税務会計の話であり、弁護士では専門外になります。 税務会計の専門家は税理士又は会計士になりますので、正確なところは税理士などにご相談ください。
無理だと思います。 弁護士会照会については、受任している事件について必要な事項とは言えないので、弁護士会側から拒絶されると思います。