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このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いている場合があります(ご自宅の火災保険や自動車の任意保険等を確認してみて下さい。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがありますので)。
>自分なりに調べたのですがLAC基準の弁護士報酬でやってくれるなら9対1くらいで >和解すると同じくらいのイメージなのですがどうでしょう。 弁護士費用特約がない方のご依頼の場合の契約内容などは各事務所の報酬基準によって区々かと思われます。 >あと紛センや弁センで最初から10対0を主張したり期待するのは難しいのでしょうか。 >1か2は譲らないとセンターとしても無理とかやりたくないとかあるのでしょうか。 私見では、そのようなことはないように思います。紛セン等においても、基本的には、損害論も責任論も裁判所と同じような視点で解決が目指されることになります。
【警察が人身事故として扱いたくない理由はわかりません】との点に関し、人身事故になると警察が実況見分調書を作成することになるので、穿った見方をすれば、その手間等を気にしているのかもしれません。 貴方がお怪我をされているということであれば、人身事故で処理する方が適切だと思います。人身事故にしたからといって、相手方の罪責等がそれだけで重くなるわけではありません。
事故による怪我と退職との因果関係があれば、すくなくとも 治癒までの期間の休業補償は請求できると思いますね。 職場が退職を撤回して、調書を改めてくれれば、いいとは 思いますが。
退職についての損害賠償請求は、休業損害が具体的に生じていれば、休損については可能でしょう。 ケガについての治療費等の請求は、問題なくできるでしょう。
弁護士特約を利用して弁護士に委任すれば、相手保険会社から、適正な治療の範囲で支払ってもらえる可能性が高いと思われます。
リハビリも治療ですので、通院期間に含めて考えます。また通院期間は事故日当日から数えます。 一応基準にとしては、月単位で慰謝料額が定められていますが、例えば9ヶ月と20日の通院期間の場合、20日分の慰謝料は基準額の日割りで計算して請求することができます。 相談者様の場合、後遺障害の認定もあり得るかと存じますので、その分の慰謝料も検討すべきかと思いますので、一度、お近くの弁護士にご相談される方が良いかと思います。
お困りの事と思います。治療が終了した後に保険会社より示談書が送付されるかと思います。弁護士費用を増額分から頂戴するという設定にしている事務所であれば、弁護士に交渉を依頼することで獲得できる慰謝料の増額を見込める可能性もあるかと思いますので、示談書の送付を受けたらサインして返送する前に、事故の賠償交渉を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめいたします。また、直接のご質問とは離れますが、半年経過しても手の痺れなどの症状があるとのことですので、通院頻度などにもよるものの、後遺障害の可能性もあるかと考えます。加害者が歩行者の事故であるため、自動車事故とは異なる流れとはなりますが、事故に強い弁護士にご相談されるとご質問者様にとって、有益な情報が得られる可能性があります。なお、歩行者が加害者となるなど個人賠償責任保険が対応する事故では、自動車事故と異なり、一度自費で立替えとなるケースが多いです。以上、ご参考いただけますと幸いです。
1、その通りです。 2、可能です。 しかし、実際は、自賠責の範囲で終わることのほうが 多いでしょう。
現在までにかかった医療費 入通院慰謝料(交通事故参考) 一年後に予定されている手術の費用 については、具体的に算定できるかと思います。 それ以外の部分の慰謝料示談金についてはケースバイケースですので参考になる除法はないかと思います。 被害届は出された方がよいでしょう。 単に金銭的な支払いで解決する問題ではなく、学校側も含めて環境調整などをしないと、また同じような被害にあってしまう恐れがあります。