交際中に支出した金を返せ!「借用書」を書いてしまった女性の依頼で、支払義務がないことを確認する書面を取り交わすことに成功した事例。
田中 克幸
弁護士
【ご相談内容】【事案の概要】
ある男性と交際していた若い女性。別れることになりましたが、交際中に、女性に渡したプレゼントや、生活費の援助など、これまでに支出した金を返せと言われてしまいました。
男性に責められて怖くなった女性は、男性に言われるがまま、「借用書」と書いた書面にサインしてしまったと言うのです。
男性から、総額280万円もの金額を請求されている女性。
このお金は払わなければならないのか、お母さんに連れられて相談に来られました。
【弁護士の対応】
交際中のプレゼントや生活費の援助は贈与で支払義務がないから、放っておくという選択肢もあり得ないわけではありません。
しかし、本件では、「借用書」まで作ってしまっている以上、裁判を起こされる可能性はありますし、負ける可能性も0%ではありません。
また、交際中のプレゼントなどをお金で清算するというのも、本人同士が合意した以上、法的には有効と評価されるリスクがあります。
なにもせずに無視するという対応をとると、日々不安な思いをされることになると思い、弁護士が、相手と交渉することになりました。
その結果、丁寧に法的な説明をして、相手に納得していただき、借用書に書かれている金額は支払う必要がないという合意書を新たに作成することができました。
新しい合意書に支払義務がないことを明記している以上、今後、トラブルになることはないでしょう。
【弁護士のコメント】
男女のトラブルは、離婚や不倫だけではありません。
男女交際における金銭トラブルも良く見られます。交際中に支出した金を返せという人も結構存在するようです。
本件のポイントは「借用書」という書面を作ってしまっていることです。実際には、交際中に支出した飲食費やプレゼントの清算であって、金を借りた事実はないのですが、このような書類が残っていると、元彼は「貸した」と主張して請求してくるかもしれません。そうなると、万一、裁判になると、負ける可能性も0%とは言い難いのです。
また、これも重要な点ですが、確かに、本来であれば、別れたからといって、交際中の飲食費やプレゼントを清算する義務はないのですが、当事者同士で清算するという合意をすると、それも法的には有効と評価される可能性があるのです。したがって、書面まで作成している場合には、無視して踏み倒すという対応はベストとは言えません。
当事務所は、本件のような男女間の金銭トラブルも多く経験していますので、お困りの場合には、是非、ご相談ください。