福岡市の異性関係(不貞等)による離婚問題に強い弁護士

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福岡市の表示中の弁護士が回答した異性関係(不貞等)による離婚問題に関する法律Q&A

  • 夫の浮気関係についての証拠不足から、慰謝料の増額や相手への慰謝料請求が可能か質問したい
    • #離婚の慰謝料
    • #借金・浪費癖
    • #ダブル不倫
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 1
    浜田 宏
    浜田 宏 弁護士

    書き込まれている証拠だけでああば、裁判での不貞の立証としては不足かなぁと思われます。ですので、現時点でご主人が提示している不貞慰謝料より裁判で増額することが可能とは言えません。  なお、夫の不貞相手に慰謝料請求は可能ですが、やはり立証の不足は問題になりますし、既婚者だと知らなかった等の抗弁がされる可能性もあります。  それから、離婚されるおつもりとのことですが、不貞慰謝料と離婚慰謝料をどう切り分けるかも問題になります。離婚について合意できているのですか?  さらに、離婚に際しては、子の親権、財産分与、養育費、などなど、決めるべきことが多々あります。慰謝料だけでなく、財産分与や養育費を含めた離婚給付全体でお考えになった方が良いと思います。

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  • パパ活で慰謝料請求されました。
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求された側
    • #異性関係(不貞等)
    川波 晃生
    川波 晃生 弁護士

    既婚だと知らなかった、過失もないということの証明ができれば、支払い義務が生じない可能性があるでしょう。 家庭内別居で婚姻関係が破綻しているという場合には、支払い義務は生じない可能性があるでしょう。 慰謝料相場は、具体的な事情によりますが、1回だけ行為に及んだというのであれば、数十万から100万程度で交渉になるでしょう。 興信所を使っている場合、住所調査までされていることがありますので、自宅に内容証明が届く可能性があります。 すでに相手から連絡が来ているのであれば、あいねさんが弁護士に依頼し、弁護士から相手へ連絡し、書面や連絡は法律事務所へ送ってくださいと伝えれば、自宅に書面が来ない可能性はあると思います。

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  • 不貞行為の時効について
    • #離婚の慰謝料
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求したい側
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 2
    山本 恭輔
    山本 恭輔 弁護士

    お相手に繰り返し裏切られ、とてもお辛いことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >このようなケースでも時効は最初に不貞行為が発覚してからの3年になるのでしょうか? もう慰謝料請求は難しいのでしょうか? →そうとは限らないと考えます。 慰謝料請求権の消滅時効期間は確かに3年です。しかし、そのカウントがスタートするのは、損害及び加害者を知ったときとされています。 今回、不貞を理由に離婚されるのであれば、不貞そのものというよりは「不貞によって離婚までせざるを得なかったこと」が一番精神的苦痛になると思われるため、配偶者へ請求するのは離婚を理由とした慰謝料になるという考え方が一般的です。そうすると、配偶者に対する慰謝料請求権の消滅時効は、離婚をしたときから進行することになり、現在はまだ時効に掛かっていない(より正確には、まだ離婚の議論をしていないので現実化していない)ということになります。 不貞相手への慰謝料請求権についても、不貞の事実だけでなく、上記のとおり「加害者」も把握していなければ時効が進みませんので、不貞の事実に加えて不貞相手の住所と氏名を知ったときから時効のカウントが始まることになります。また、時効のカウントが始まってから3年経っている部分については慰謝料請求はできないと思われますが、近年の不貞の部分については時効にかかっておらず不貞相手にも慰謝料請求ができるということもあり得ます。 より正確な判断を行うには具体的な事実経過を詳細にヒアリングする必要がありますので、この掲示板では最終的な回答というのは難しいと思われます。 今後の方針の検討も含め、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。

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  • 不倫の証拠であるか?
    • #離婚の慰謝料
    • #不倫慰謝料
    • #離婚すること自体
    • #調停
    • #裁判
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 4
    米盛 太紀
    米盛 太紀 弁護士

    ご参考にしていただければ幸いです。 世間的にいう「不倫関係」とは、親密なメールのやり取りや頻繁に食事などを一緒に行く関係性を指すこともありますが、法的には、配偶者及び不倫相手に慰謝料請求を行う場合に「不貞行為」として認められるのは、あくまでも肉体関係・性的関係を持った場合とされています。 そのため、ご事情を拝読した限りですと、裁判で争われた場合に慰謝料請求が認められる可能性は低いと考えられます。 もっとも、協議段階では相手方が慰謝料の支払いに応じる可能性もありますし、また、異性と親密な関係にあったという事情がその他の離婚条件(離婚原因や婚姻費用など)に派生する可能性もあります。 また、その他に証拠があれば、総合考慮して「不貞行為」が認められる可能性もあります。 ですので、具体的なご事情について一度、離婚問題を専門とする弁護士にご相談してみることをおすすめします。

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