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ミーティングは、労働時間ですね。 無給はミーティングは、サービス残業を要求するのと 変わりありませんね。 監督署の是正指導を求めるといいでしょう。
ご友人や職場の仲間とのやりとりは、労働時間に関する証拠となり得ます。 該当するやりとりについてスクリーンショットを作成し、どのスクリーンショットからどの年月日の労働時間について推定できるか報告書にまとめ、ハローワークに提出しましょう。
弁護士からの回答でない以上、弁護士を現時点で立てているわけではないと思われます。 ただ、それ以降回答がないとなると当事者同士の話し合いは難しいかもしれません。 顧問弁護士が何を見て判断したのか、そもそも会社がどのように説明をしたのかについても不明ですので、どの程度の事実を顧問弁護士が把握しているかも不明です。 有休消化の話がないのであれば、退職手続きだけを見れば問題がなかったということはあり得るかと思われます。
訴訟リスクとしては低いでしょう。 これは費用対効果や、職場環境などの点からです。 ただ、上記行為が原因で休職となった場合、 賠償額も一定程度見込める可能性があることや、親族友人から法的対応をとることを進められるなどして、訴訟リスクが高まることは考えられます。 なお、セクハラにあたるか否かですが、 2点の事実のみに対して評価するのは誤りだと考えます。 そもそもの「非正規雇用の女性と休日に2人で出かけ、食事をしました」という経緯の部分、一連の流れで考えるべきです。『立場を利用して』と捉えられる言動がなかったか改めて確認された方がよろしいかと思います。 法的対応を取られた場合ですが、 損害を争う(休職は別原因等)ケースや過失相殺を主張するケースなどがあります。 また、守秘条項をいれるなどしたうえで、穏当な内容で和解を目指すケースもあります。これらは、民事の責任についてですが、社内で懲戒手続きに発展しそうな場合も、弁護士の助力を得るメリットはあるかと思います。
未だ受理もされず、〆前の給料も振込まれないのですが、対処方法はありますでしょうか。 期間の定めのない雇用契約を前提にしますが、退職の意思が相手に伝わったのであれば、基本的には退職はできます。 また、支払われていない賃金については、請求することになると思います。 退職代行とありますが、弁護士ではないのでしょうか。 であれば、一度弁護士に相談されてもよいと思います。
状況によっては強制性交罪が成立するかもしれませんが、これだけではわかりません。そうでなくても、18歳未満であれば青少年健全育成条例違反になるかもしれません。 実際に警察に行き、具体的にお話されてください。
家賃は半額、解約金と転居費用は全額請求してもいいでしょう。 拒否されれば、認知調停申し立てと養育費請求申し立てをする ことになるでしょう。
程度問題にはなりますが、有利になるかとは思います。
基本的には、労働者は雇用主の監督に服しているため、雇用主にも監督責任はあり、1万円をバイトに払わせるのは問題でしょう。 払わせることが違法という明確な根拠はありませんが、払う義務があるかについても法的な根拠はありません。 労働基準監督署などに相談に行くことをお勧めします。
質問1について 直接会って謝罪する必要はありません。 質問2について 贈与になると思いますので、返す必要はありません。 質問3について 訴えるかどうかは相手の男性が決めることなので、訴えることはないと言い切れませんが、訴えても請求が認められる可能性がないと思われますので、結果的には訴えてこないと思われます。 相手の男性からのメッセージには、脅迫的な言動で関係を継続させようとの意図もうかがわれますので、早めに警察にご相談することをお勧めします。