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・出演歴等の経歴を公開することは問題がない、と考えます。経歴よりも重要と考えられる「芸名」について使用禁止「契約」があった場合ですら、公序良俗違反(無効)=使用可が認められた裁判例もあります。 ・契約があった場合すらということなので、念のためになりますが、一応指摘しておくと、①契約は書面の形式でなくても成立はしますので、事務所とのメッセージのやり取りに該当はないか、②(珍しいですが)仮に所属が雇用形態であった場合、就業規則の定めがないか、ということが気になりました。 ・とはいえ紛争の可能性を抱えながら活動されるのはご不安と思います。知的財産権に関する合意が本当に何もないとすれば、あなたには実演家の権利が残っているかもしれません。これを交渉材料にして円満な(?)合意を目指すのも一案です。
この質問の別回答も見る仲介事業者は「紹介」によって報酬を得ているので、「紹介」で知り合った者の間で契約が成立した以上、違約金の支払義務は発生するでしょう。 期間については明確に何年とはいえず、「紹介」の結果契約が成立したと評価できる間は有効でしょう。 違約金の金額については争う余地がありますので、より詳しい経緯や、手数料の金額、違約金の金額などを伝えて個別の法律相談に行くのがよいと思います。
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