社長が自称19歳(実は15歳)を女性を愛人としていたことが保護者に発覚して警察への通報をほのめかされた
奥村 徹
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
相談者は中小企業の経営者。
「愛人(自称19歳)」の「保護者」から、15歳の青少年との淫行について数千万円の慰謝料の請求を受け、警察への相談を示唆されたということで、緊急に来所され、児童買春罪での逮捕を回避することと、示談について相談されました。
【相談後】
1年以上にわたる常習的な児童買春罪か青少年条例違反で逮捕が予想され、逮捕されると報道で社会的信用を失うだけでなく、会社も入札資格を失うことがあることを説明して、自首や慰謝の措置で逮捕を回避することを主にして弁護人として選任を受けました。
警察との調整に備えて事実関係を聞き取ると、メールのやりとりや被害児童の言動から、常日頃から「19歳」と自称していることが明確になったので、「児童買春・年齢知情なし(起訴できない)」「青少年条例違反としても起訴できない」ということで資料を準備して地元警察署に相談として持ち込みました。
他方、被害児童の保護者には丁重に謝罪して、数十万円程度の解決金を支払うことで刑事処分を望まないという示談をしました。
逮捕は回避され、6ヶ月間程度の捜査の後、起訴猶予処分となりました。
報道もなく、会社の入札資格にも影響はありませんでした。
家族や会社関係者に知られることもありませんでした。
【弁護士からのコメント】
児童買春については、親告罪ではありませんので、逮捕されなかった事案でも、示談をしても(若干軽減されるものの)起訴されることがほとんどです。お金で解決することは困難です。
他方、児童買春罪は故意犯ですので年齢を知らなければ処罰されないものの、青少年条例違反(淫行)は年齢について過失で知らない場合も処罰されるという二重の規制がありますので、文献や判例を駆使して、児童買春罪と青少年条例違反(淫行)の関係について警察・検察官に粘り強く説得したことが逮捕を回避して起訴猶予となった要因だと思います。