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約束をしているのであれば法的には支払い義務があることが考えられます。 もっとも、相手方としては口約束のみであれば約束の存在や内容を裁判で立証することは困難であり、裁判所が請求を認めるかと言われれば微妙です。 相手方にはモラハラの傾向もあるということ、かつ約束していたことには間違いないということであれば、支払いをしてすっきりしてしまうのも一つであると思われます。 支払いを拒むことでトラブルが長続きする負担やリスクと早期解決どちらを優先すべきかはご判断次第です。 なお、支払いをして解決する場合には、追加の請求や後のトラブルを防ぐため弁護士にご依頼いただき合意書を作成していただくことをおすすめいたします。
ハーグ条約に抵触する場合のリスクについては、①間接強制により日額数万円の制裁金を課される可能性や②居場所が特定されているならば直接取り戻しをされる可能性はあります。 ただし、これは返還が裁判所に認められてしまったあとの話ですのでそれまでは現実のリスクは生じないでしょう。 最も重要なことは、上記の観点も踏まえ違法な監護権侵害になるのかどうかですので、やってしまう前にそこのところの情報整理をした方が良いでしょう。
有印私文書偽造・同行使罪や保険会社に対する詐欺罪は考え得るのですが、旦那さんに対する罪は横領といった感じでしょうか。ただ、配偶者間の財産罪は処罰されませんので、警察に行っても門前払いされます。 解約返戻金を使用しなければ大学の費用が支払えなかったのですから、返す必要はないと思います。
>また会いに行きたいということなのですが、その理由だけで回数を増やしてもよいのでしょうか? → お子様の年齢やお子様一人で会いに行ける距離か等も踏まえる必要があろうかと存じますご、お子様が非監護親と会う回数が増えることを望んでいるのであれば、面会交流の回数を増やす方向で検討してみることも十分あり得る選択肢かと思います。 お子さんも人格を有する一人の人間であり、年齢なりに感情や情緒を有しています。非監護親との面会後には多かれ少なかれ、感情•情緒の揺らぎが見られることとあろうさかと思います。 いきなり増やし過ぎてしまうことには監護親としても対応仕切れないところもあるかと思いますので、無理なく可能な範囲でお子さんの意向も踏まえつつ、面会の回数•頻度を増やしてみることを検討してみる方法もあろうかと思います(お子様の成長度合いに応じ、お子様自らの考えで非監護親に会いに行くケースもありますので)。 >離婚理由の子供への説明について、悪口ではなく事実なので、非看護親からこういうことをされたから、今に至るということを子供に話してもよいのでしょうか?子供からしたら、悪口に聞こえてしまうでしょうか。 → 悪口かどうかという視点よりも、そのことを非監護親から聞かされたお子さんにどのような影響を与え得るかという視点で考えてみてはどうでしょうか。 お子さんなりに、両親と一緒に暮らせない状況を受け止めつつ、日々暮らしているのだと思います(お子さんとしては、その原因を正確に理解することは難しいかもしれませんが、両親と一緒に暮らすことができなくなったという結果としての現実は、監護親•非監護親が考えているよりも、よく理解しているのかもしれません)。 お子様に聞かれる等して、いつか一緒に暮らせなくなったことを説明する必要が生じるときが来ることもあろうかと思いますが、お子様の年齢や成長度合い等も踏まえつつ、お子様が受け止め切れるか、お子様の悩みを深めてしまわないか等の影響も意識しながら対応なさってみてください。
そのため、私が不在時や子供とお風呂に入っている時にケイタイをロック解除してみたりしています。先日は少し庭に出て戻ったらケイタイ画面がひらいてあったので、確信しました。この事は、調停で訴えたり出来るのでしょうか?それとも同居中で離婚していなければとがめられないでしょうか。 →厳密にいえば調停上でプライバシー侵害として損害賠償請求の対象と主張することはできます。 ただ、仮にそのような事実を夫が認めていても、携帯電話の内容を見たことではそこまで大きな金額の請求はできないようには思われます。 また、携帯電話を見た客観的な証拠がない場合、見た事実自体を否定されることもあります。
財産分与はプラスの財産を分与するもので負債を分与することはできません。債権者に関知しないところで勝手に125万円しか返済しないといわれても債権者にとっては受け入れなければならないわけではありません。 これに対して不貞行為や離婚時のモラハラについては、また離婚してから1年前後しか経過しておりませんので訴えることは可能です。時効期間は離婚した日から3年間です。
単なる交際関係ということであれば、不貞行為とはならないため浮気、二股についての慰謝料請求は認められません。 ただハラスメント行為による人格権侵害や暴力行為などについては、証明できる証拠があれば不法行為として損害賠償請求が可能でしょう。
なので自分に預けて欲しいと何度もお願いをしましたが聞いてもらえず自分は鬱状態になり耐えれなくなったので関係を終わらせるには中絶をしたいのですがどうしたらよろしいでしょうか。 →中絶をするかの選択は、法的な強制ができず彼女の選択次第ですので、中絶をしてくれるように粘り強く話し合うほかにありません。 話し合いの方法としては、当事者だけではなく、彼女の両親や共通の友人など第三者を踏まえての話し合いも有効かもしれません。
脅されて書いた借用書に対して、支払いをする義務はあるのでしょうか? >>原則としては支払い義務があります。脅されたということについて具体的に証拠があれば契約の取り消しが認められますが、客観的かつ十分な証拠が必要となります。
1、元夫に私の収入などを提示する必要はあるのでしょうか。元夫は一切出しません。 >>応じなければならない法的な義務はありません。調停では一定の範囲で提出を求められることになり相手方も内容を確認することができます。 2、モラハラな人で自分が法律みたいな人の為、早いうちから調停を起こし、養育費延長と進学時の学費などを出してもらうよう、考えています。 >>当事者同士での話し合いで解決できない状況であれば、速やかに調停の申立を行っていただくことをおすすめいたします。