子連れ渡航、親権について
初めまして。私40代既婚サレ夫です。
コミュ障、人格性パーソナリティー障害妻の
度重なる不貞行為による精神的苦痛と
子供にまつわる教育方針の相違、そして協議拒否
折り合いをつけられず妻からの抑圧を受ける日々を送っております。
私自身が単独で親権、監護権を取れる方法がもしあれば
是非とも、ご教示いただけましたらありがたいと切に願いつつ
リサーチをしております。
私は20代〜でしばらく、南半球エリアで
専門職のビザを取得しフルタイムで働いていたことや
仕事の働きがいのこともあり
今度は、4歳長男、2歳の次男を連れて
単身で欧州に渡り現地転職ができればと考えております。
そこで質問ですが
不倫汚妻には「しばらく観光に行ってきます。」
と置き手紙をするのはいかがでしょうか?
その後、子供が18歳になるまでは
日本には行かないようにしたいと考えております。
もし、ハー◯条約上の返還事案となる要件に該当してしまう場合
どのようなことが起きてしまうのか具体的に教えていただけますでしょうか?
このアイデアは実現可能でしょうか?
私は今の妻と結婚してしまったことを非常に後悔しています。
私が欧州にいる間は、担当になっていただくであろう
代理人弁護士さんには妻側弁護士さんへの
対応を日本国内で、しておいてもらいたいと思っています。
弁護士の皆様からのご意見の程、ご教示いただけます様、よろしくお願い申し上げます。
まだ裁判は確定してはいませんが、私の案件で、妻側が子ども達を連れ去ったケースで夫側に監護権を付与するとの審判を得たものは存在します。
子供たちを連れ出してしまうこと自体については「監護開始の違法性」と言う観点で、マイナスに評価される可能性もありますが、子供たちに意思を確認し、無理矢理連れて行ったのではないと言うこと、連れ出しが止むに止まれぬ状況であったことが証明できれば、海外渡航すること自体は、即座にマイナス評価されると言うことにはならないと考えます。
ただし、上記事件の決め手は、もう片方の親に子ども達を会わせる意思がないなど、子供たちの気持ちへの配慮不足でした。
従って、ご希望されるようなことを決行なさるのだとしても、そうしたリスクがあると言う事は踏まえておく必要があると思います。
また、乳幼児期においては、母性が優先されること、これまでの監護実績や監護の継続性が強く影響することも考慮しなければなりません。たとえ不貞をしていても、監護の実績があり、かつ、不貞や精神疾患が子ども達の看護に実害を与えたという確証がなければ母親有利になるのが実務的な流れですので、以上を十分にご理解いただいた上で戦うことをお勧めします。
ハーグ条約に抵触する場合のリスクについては、①間接強制により日額数万円の制裁金を課される可能性や②居場所が特定されているならば直接取り戻しをされる可能性はあります。
ただし、これは返還が裁判所に認められてしまったあとの話ですのでそれまでは現実のリスクは生じないでしょう。
最も重要なことは、上記の観点も踏まえ違法な監護権侵害になるのかどうかですので、やってしまう前にそこのところの情報整理をした方が良いでしょう。