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まさかご自身で対応されていませんか。音声ファイルやテキストファイルがどの程度あなたの主張を裏付けられるかの判断は弁護士に委ねるべきです。ましてや、相手方の代理人弁護士が実績のある方たちなどと評価されているのであれば、悠長なことを言っていてはいけません。一刻も早く弁護士にご相談ください。
「原告は信頼も社会常識もなく」とか 「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など この表現は、問題のある表現と感じます。 それが準備書面に記載されているのであれば、訴訟における表現の範囲を超えていると感じます。
契約内容であれば問題自体はありませんが、全体としてやや高額な契約だったという印象です。 特に着手金が高いです。 労働審判→訴訟となるのは普通ですし、そのときにやる手間は軽いのでもっと安いのが通常だと思います。 私なら着手金自体とりません。
裁判官が公正な判断が期待できないケースでは、通常、裁判所の配転事務において配点を避けるか、民事訴訟規則に規定のある回避という方法で裁判官自らが事件の審理を避けます。 一般論として、忌避の申立は、裁判を遅延させる目的や裁判官に対する個人的悪感情等で濫用されることもあるため、弁護士としては気が進まない申立ではあるでしょう。 特に、当事者あるいは代理人弁護士のどちらかと親族関係にある等の特殊な事情がなければ、一般に弁護士としては申立をする必要性がないと判断することが多いと思います。
不当解雇の可能性が高いでしょう。 解雇の無効を訴え、未払い給与の請求や、ハラスメントの慰謝料請求等を行うと良いでしょう。 ご自身で単独で行うのは難易度が高いかと思われますので、弁護士に相談されると良いかと思われます。
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ&Aではない場での相談をおすすめします。
突然の解雇で、驚かれ、お困りのこと思います。 以下の書類を持参の上、弁護士の面談相談を受けられるとよいかと思います。 ・解雇通知書 ・解雇理由証明書 ・雇用契約書(労働条件の記載されている書面) ・就業規則(お手もとにあれば) 労働契約法の第16条(解雇)では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されており、今回の能力不足を理由とする解雇は、解雇要件を満たしていない可能性が大きいと思われます。 解雇を無効として復職を望むのか、金銭的補償を求めるのか等、交渉・労働審判・労働訴訟のいずれの方針をとるべきか等についても、相談される弁護士とよく協議してみてください。
正当な理由のある解雇ではないとして不当解雇となる可能性はあるでしょう。 会社の業務に影響を及ぼすことや、経歴詐称がなければ雇用をしなかったといえ、雇用をしないことが通常であると認められるような場合であれば別ですが、一般的には業務の遂行上影響がない場合が多いかと思われます。 そもそも、雇用されてからの業務の上で能力に不足がないのであれば正当理由とはなりにくいでしょう。 不当解雇として争い場合によっては労働審判を視野に入れても良いでしょう。 また、その職場で働かなくても良いというのであれば、辞める代わりに合意金として金銭の支払いを求めるということもあり得ます。
会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働いていた従業員を全員解雇できるというわけではありません。 場合によっては不当解雇や,未払い賃金等があれば請求をすると言うこととなるかと思われます。
これからも強要が続くと思いますので、 ★録音しましょう★ 違法性の立証に使えます = 損害賠償請求するときの金額アップに繋がります パワハラ対策については、 私がブログを書いてるので、 よければご覧ください → https://hayashi-jurist.jp