東京都の豊島区で器物損壊に強い弁護士が39名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にRe-Start法律事務所の米谷 尚起弁護士や弁護士法人若井綜合法律事務所の若井 亮弁護士、アスカル法律事務所の中西 博亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した器物損壊のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『器物損壊のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で器物損壊を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 店舗の備品を汚損した訳ではなく、キャストの女性に対して損害を与えたということもありませんので、損害賠償請求を受けるということはないかと思います。 万が一、店舗から連絡が来た時は、その場で約束をしたりせず、相手方の請求内容やその根拠を確認のうえ持ち帰り、弁護士に相談するようにしてください。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る元警察官の弁護士です。 叩いたのが一般的にはドアを破損させない程度の強さだった場合には、まず本当に破損したのかわからないので警察官を介して事実確認した方が良いと思います。 といっても教えてもらえない可能性もあるので、その場合には、あくまでも、壊れる程度の強さでは叩いていないし、その後にドアを見る限り明確に壊れた痕跡がなかったことを述べるのが良いのではないでしょうか。 また、示談についても、そもそも破損させていないのであれば賠償義務はないですし、また不当に高額なのであれば仮に壊したのが事実だったとしても相当額を支払えば足り、示談までしないという選択肢もあり得ます。
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