東京都の豊島区で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に増井総合法律事務所の中西 琢斗弁護士や舟渡国際法律事務所の松村 大介弁護士、弁護士法人コスモポリタン法律事務所の大竹 康央弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 最初から騙すつもりであった場合に、詐欺罪に該当することとなります。 既に返金されているようですので警察が動く可能性は必ずしも高いと言えませんが、万が一、警察から連絡が来るようなことがあった時は、最初は行くつもりであったが、途中で怖くなり辞退したうえで返金した、とご説明いただくのが良いかと思います。
この質問の詳細を見る元警察官の弁護士です。 新手の詐欺の可能性のある事案だと思います。 そもそもPayPay IDの保有者の個人情報を、個人が照会できるものではないです。 確かに、質問者様が何かの違法行為をしたとして相手が弁護士に依頼した場合には、弁護士会照会などで照会される可能性はあります。 しかし、弁護士費用でそれなりの金額がかかるので、示談金10万円を超える費用倒れ事案です。 相手の行動に不自然な点がありますので無視して良いかと思います。
この質問の詳細を見るご回答いたします。 当該投稿のみであれば、発信者情報開示請求という手段により開示される可能性は高くないと思われます。 他方で、相手方の行為は、ストーカー規制法違反又は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。そこで、警察に被害届、刑事告訴を行った上で、警察経由で発信者の特定を行う方法が考えられます。
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