東京都の港区で業務妨害罪・信用毀損罪に強い弁護士が159名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年事件、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に加藤・轟木法律事務所の石戸 悠太朗弁護士や弁護士法人赤坂ユスト法律事務所の酒井 編弁護士、春田法律事務所の定者 空弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『港区で土日や夜間に発生した業務妨害罪・信用毀損罪のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『業務妨害罪・信用毀損罪のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で業務妨害罪・信用毀損罪を法律相談できる港区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
質問にでてくる「加害者」や「被害者」として特定され得る形で、名誉権侵害又は名誉感情侵害等の権利侵害となる投稿がされており、かつ、公共性・公益性及び真実性が認められない場合には、開示請求の対象となり得ます。 本件は「なりすまし」であるとのことですので、状況によっては、「加害者」「被害者」の双方が開示請求を行うことができる可能性があります。 いずれにせよ、投稿内容、投稿の文脈、同定可能性等などがわからない限り、具体的なアドバイスはできません。
この質問の詳細を見る名誉毀損や,迷惑防止条例違反等で刑事告訴が認められる可能性はあるように思われます。 また,ご記載の内容が事実として認められるのであれば,慰謝料請求等も認められる余地があるでしょう。 ただ,公開相談の場では具体的な内容をお伺いすることはできないため,個別に弁護士にご相談されることをお勧めします。 弁護士費用については,法テラス制度が利用できない場合着手金で数十万円程度はかかってしまうケースが多いため,ご依頼の検討の際には弁護士費用についてもご検討されると良いでしょう。
この質問の別回答も見る私文書偽造とは、①他人の印章、署名を使用し、または偽造した他人の印章・署名を使用して、②権利・義務・事実証明に関する文書や図画を③l行使の目的で④作成使用する行為を言います。抗原キットの陽性画像は②の事実証明に関する図画に該当すると思いますが、そもそも質問者の氏名で送信していると思いますので、①の他人の署名を使用したことには該当せず、私文書偽造は成立しないと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
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