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私の立場からして、どう弁護士の先生と関わるのが正しいのでしょうか? →身も蓋もない回答かもしれませんが、弁護士とのかかわり方としては疑問点があれば依頼されている弁護士に直接お尋ねくほかにないと思います。 メールだけの回答が不安であれば、面談の申し入れをしても問題ないと思います。
この質問の別回答も見るアルバイトというだけで禁止される就職に当てはまらないということは難しいと思います。 ただ、一般的な兼業禁止規定は、兼業が競業にあたるとか、本来の労務提供に悪影響を及ぼす蓋然性が高いなどの事情がある場合に限り制限するものと限定的に解釈される限りで有効と考えられています。 そのため、アルバイトが上記のような性質のものでなければ、会社が許可をしないことは許されないと考えられます。
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