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物損に関する損害賠償で請求できる項目としては、基本的には①車の時価額②買い替え諸費用③代車代になります。 ご相談内容では新車価格と残債の請求がされていると思いますが、裁判実務上それらの請求は認められません。 したがって、まず損害の金額として①~③しか応じられないと話をして、①~③の金額について一括支払いが難しいのであれば分割払いの提案をするほかにないでしょう。 進め方としても使える弁護士費用特約もないのでしたら、弁護士費用は持ち出しになりますので、それでしたらご自身で交渉をして弁護士費用分も弁償に充てた方が良いと思われます。
この質問の詳細を見る事故から6日経ってから通院した場合、事故による怪我であることを相手方から否認される可能性が高いとは思いますが、認められないわけではないので、通院しておくといいと思います。 保険証は使えますが、第三者傷病届の提出が必要となります。
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