愛知県で内容証明での債権回収に強い弁護士が219名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に旭合同法律事務所 名古屋事務所の荒木 清寛弁護士やさんさん法律事務所の岡松 勇希弁護士、いなほ法律事務所の伊藤 力也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した内容証明での債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『内容証明での債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で内容証明での債権回収を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「2ヶ月以上未納の方または、2ヶ月以上未来店の方は、2ヶ月間のレッスンを消化したとし、退会扱いとする」 との記載からすれば、相談者さんが2か月未来店であった時点で退会となり、料金の支払い義務は消滅すると考えるのが一般的です。 おそらく、料金引き落としの継続は相手のミスであるものの、返金をしたくないので、逆に2か月分の請求で相談者さんを牽制していると思われます。 相談者さんが2025年7月付で退会届を書いているのが請求の根拠だと思いますが、念のため、の意味であれば根拠としては薄弱でしょう。 一度、法律相談にて弁護士に契約書を確認してもらい、契約書上確実に2か月の未来店で退会となり料金の支払い義務が消滅するかを確認してもらったうえで、返金額と労力を比較して訴訟提起をするかをご検討ください。 相手が任意の返金に応じない以上、訴訟をする必要があります。 以上、ご参考まで。
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