愛知県の横領罪・背任罪に強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した横領罪・背任罪に関する法律Q&A

  • 知らない間に会社の代表取締役として法人登記されていた件について
    • #被害者
    • #偽造罪
    • #横領罪・背任罪
    • #業務妨害罪・信用毀損罪
    役にたった 1
    藤本 佳大
    藤本 佳大 弁護士

    取締役の選任登記を行うためには、印鑑登録証明書のほか、取締役の選任を決議した株主総会の議事録および取締役本人による就任承諾書が必要となります。 本人の承諾なく他人を取締役として登記した場合、公正証書原本不実記載等の罪に該当します。また、就任承諾書を偽造した場合には、私文書偽造罪に該当します。 刑事的な手段としては、刑事告訴が考えられます。その際には、警察に対し、偽造された就任承諾書や株主総会議事録等の関連資料を提出することが望ましいでしょう。 これらの書類は、最近のものであれば、法務局に保管されています。正当な理由がある場合には、法務局に対して登記簿の「附属書類閲覧申請」を行うことで、これらの書類を閲覧(デジタルカメラによる撮影も可能)することができます。今回のように、不実な登記が自身に関係する場合には、正当な理由が認められると考えられます。 民事的には、仮に取締役としての責任を追及され損害賠償義務を負った等、現実の損害が発生していれば、相手方に対して損害賠償請求をすることが可能です。 まずは、管轄の法務局に問い合わせ、登記簿の附属書類の閲覧申請をすることをお勧めします。

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