知らない間に会社の代表取締役として法人登記されていた件について
某官庁から申請の件で、と電話があり身に覚えのない会社の2人代表の1人になっていることが判明しました。以前勤めていた会社の実質的オーナーから管理職にするという名目で印鑑証明や住民票の写し等をくれと言われ出したことがあり、どうもその頃会社が設立されたようです。
当然、承知していることではないことから刑事、民事的に手続きしたいのですが、知人から2人代表だから私文書偽造や公正証書原本不実記載等には当たらないといったことを言われました。
勝手に手続きした実質的オーナーが私が代表になっている会社も仕切っていると思われます。
何か法的な対応や考えられる罪名などありましたら御教授いただきたいと思います。
ちなみにもう1人の代表者は知らない人で海外在住の外国人です。
取締役の選任登記を行うためには、印鑑登録証明書のほか、取締役の選任を決議した株主総会の議事録および取締役本人による就任承諾書が必要となります。
本人の承諾なく他人を取締役として登記した場合、公正証書原本不実記載等の罪に該当します。また、就任承諾書を偽造した場合には、私文書偽造罪に該当します。
刑事的な手段としては、刑事告訴が考えられます。その際には、警察に対し、偽造された就任承諾書や株主総会議事録等の関連資料を提出することが望ましいでしょう。
これらの書類は、最近のものであれば、法務局に保管されています。正当な理由がある場合には、法務局に対して登記簿の「附属書類閲覧申請」を行うことで、これらの書類を閲覧(デジタルカメラによる撮影も可能)することができます。今回のように、不実な登記が自身に関係する場合には、正当な理由が認められると考えられます。
民事的には、仮に取締役としての責任を追及され損害賠償義務を負った等、現実の損害が発生していれば、相手方に対して損害賠償請求をすることが可能です。
まずは、管轄の法務局に問い合わせ、登記簿の附属書類の閲覧申請をすることをお勧めします。
ご回答いただきましてありがとうございます。
どうも知人が言うような2人代表取締役故の違法性無しというのは無さそうですね!
刑事告訴を含めて検討いたします。