弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部
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お答え致します。逮捕する場合には罪を犯した認める相当な理由が必要です。事件発生当時は証拠が不十分のために在宅で捜査を継続し,十分な証拠が整った時点で逮捕することはあります。在宅捜査で2カ月後に逮捕されることはあります。逮捕の理由は,証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるということであり,これらについても証明するのに時間を要する場合当初当初在宅で捜査をして,その後逮捕の要件が具備さ逮捕した逮捕したということになろうかと思います
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