在宅捜査後に逮捕される理由について

詐欺、性犯罪や窃盗(人の体を傷つけない罪目)などで家宅捜索から逮捕されずに在宅捜査されて、最終的に逮捕になるパターンはあるのですか。
弁護士のサイトでは、一般的に逃亡や証拠隠滅の恐れがなければ逮捕されないと書いてあります。
ですが、在宅捜査から2か月後に逮捕されている事実がニュースにあったりします。
その逮捕の理由はなんでしょうか?見せしめ、事件の大きさ、などでしょうか。

では、逃亡や証拠隠密の恐れがなければ、在宅捜査のあとは基本は在宅起訴の流れになる、という認識で宜しいのでしょうか?

お答え致します。逮捕する場合には罪を犯した認める相当な理由が必要です。事件発生当時は証拠が不十分のために在宅で捜査を継続し,十分な証拠が整った時点で逮捕することはあります。在宅捜査で2カ月後に逮捕されることはあります。逮捕の理由は,証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあるということであり,これらについても証明するのに時間を要する場合当初当初在宅で捜査をして,その後逮捕の要件が具備さ逮捕した逮捕したということになろうかと思います