本町駅(大阪府)周辺で労働・雇用に強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所Acrew(アクル)の中原 圭介弁護士や弁護士法人勝浦総合法律事務所 大阪オフィスの杉本 圭弁護士、大阪グラディアトル法律事務所の伏見 澄礼弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労働・雇用のトラブルを勤務先から通いやすい本町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労働・雇用のトラブル解決の実績豊富な本町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労働・雇用を法律相談できる本町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お伺いしている限り、雇用契約の内容にもよりますが、雇用期間等の定めのない正社員としての雇用であれば、 一般に、最終的に内定を辞退することは可能と思われます。 また、原則としては、会社から損害賠償請求等を内定辞退者に対して行っても認められないので、代わりの人を紹介する等の要求にも応じる必要はないように思われます。 ただ、実際の(締結予定のものを含む)雇用契約の内容や、内定辞退に至った経緯に内定辞退者の著しく信義に反するようなものがなかったのか等によって、個別の結論が変わりうるものです。 何か会社と合意や約束事などしてしまう前に、 ご本人である息子様にて、一度、お近くの弁護士事務所にて個別の事情に基づいてご相談を速やかにされるべきかと思います。
この質問の別回答も見る内定取消の無効を主張して、賃金の支払請求をすることになりますね。 具体的な事情次第ではありますが、内定の時点で労働契約が成立しているという理解になります。 相談者としては、内定取消(解雇)が無効であるとして、賃金請求を行うことになります。 労働契約が成立していないと評価された場合でも、1週間前という直前であることや、前職退職済みであることを考えると損害賠償請求をする余地があるでしょう。 どちらにしても、訴訟手続きになると思いますので、個別の法律相談に行きましょう。
この質問の別回答も見る【質問1に対する回答】 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)において、職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合には、「被害者と行為者を引き離すための配置転換」等の措置を講ずることが挙げられておりますので、容易に配置転換ができるような場合には、会社の安全配慮義務違反が認められることもあります。 国家公務員のケースではありますが、加害者を別の部署に配置するなど適切に配慮すべき安全配慮義務を怠ったとして、国の安全配慮義務違反を認めた裁判例もございます(静岡地裁令和3年3月5日判決)。 【質問2に対する回答】 慰謝料については、加害者の行為態様や、通院状況、後遺障害の有無等の具体的な事情によって変わってきますので、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
この質問の別回答も見る詳細を伺う必要はありますが、約12万円の支払義務はないと考えられます。 おそらく扶養控除がなく所得税額が増加したことによるものと思われますが、これは扶養控除がなかったことが原因でのものであり、相談者様が負担する法的な理由はないものと考えます。
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