静岡県で発信者情報開示請求に強い弁護士が21名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに静岡市葵区や浜松市中央区、富士市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に新清水法律事務所の浅井 裕貴弁護士やミモザ法律事務所の北嶋 太郎弁護士、新静岡駅前法律事務所の日吉 加奈恵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『静岡県で土日や夜間に発生した発信者情報開示請求のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『発信者情報開示請求のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で発信者情報開示請求を法律相談できる静岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「他のメンバーに迷惑をかけていると書かれていた」と書くこと自体が、既に名誉毀損にあたる可能性があるので、開示請求を受ける可能性はあります。名誉毀損は、虚偽であろうとなかろうと成立するからです。 つまり、「虚偽を流布し誹謗中傷を扇動したとして」開示請求を受けるのではなく、誹謗中傷(名誉毀損)をしたとして開示請求を受ける可能性があります。
この質問の詳細を見るそのアカウントはアカウントIDなどが変えられておらず、今もツイートが続けられていますか? あるいは、アカウントやプロフィール画像を変えていたとしても、 変更後のアカウントと問題となったツイートをした当時のアカウントの同一性が分かれば、 他のツイートを手掛かりとして開示請求できる可能性はあると思います。 それであれば、問題となったツイートの保存期間の関係があっても、ツイートをしたアカウントの同一性が 分かれば問題ないと思います。 開示請求の対象となるツイートの数は特に制限はありません。
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