好き嫌いcomで虚偽を流布してしまいました。開示請求されるでしょうか?

先日、とあるVtuberについて、5chで見かけた内容をそのまま転載する形で「某掲示板に他のメンバーに迷惑をかけていると書かれていた、もし本当ならひどい」と好き嫌いcomに書き込んだのですが、後になってそれがおそらく正しくない情報だったと知りました。
ただ、好き嫌いcom上ではすでに本当のことのように受け入れられ、それを元に彼女への誹謗中傷が激化しています。

この場合、虚偽を流布し誹謗中傷を扇動したとして開示請求を受ける可能性があるでしょうか?

「他のメンバーに迷惑をかけていると書かれていた」と書くこと自体が、既に名誉毀損にあたる可能性があるので、開示請求を受ける可能性はあります。名誉毀損は、虚偽であろうとなかろうと成立するからです。

つまり、「虚偽を流布し誹謗中傷を扇動したとして」開示請求を受けるのではなく、誹謗中傷(名誉毀損)をしたとして開示請求を受ける可能性があります。